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まず、加給年金と言うと生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合に老齢厚生年金に対して加算される手当とイメージされる方が多いのではないでしょうか。
もちろん、その認識で間違いありませんし、多くの場合は、配偶者に対する加給年金が多くを占めることになるでしょう。
しかし、加給年金の対象者は生計維持関係にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子かまたは20歳未満で障害等級の1級もしくは2級の状態にある子も対象となります。
なお、生計維持要件の基準として「年収850万円未満」(所得に換算すると655.5万円)については年齢的に学業が本分となっていることが想定されますので、子供で超えてしまっているケースはほぼないと言えるでしょう。
支給される加給年金の額(令和5年度)は次の通りです。
配偶者:22万8,700円
子供1人・2人目:各22万8,700円
子供3人目以降:各7万6,200円
今回は配偶者の論点は省略しますが、子供も対象になるという点はお分かりいただけるかと思いますが、1、2人目と比べて「3人目以降」は減額される点です。
以前に比べて生まれてくる子供の数は減っており、かつ、1家庭においても、3人以上の子供を産んでいるケースは(昭和時代と比べて)少なくなっていると考えます。
本来であれば、将来的な年金制度の支え手となるはずの子供達に対して児童手当と(3人目以降の方が)同様に増額される制度と思われがちですが、制度上は児童手当とは逆の動きとなっています。
3人目以降の方の金額が下がるとなれば(もちろんこれだけが原因になるとは考え難いですが)少子化対策として逆行していると考えられます。
他方、児童手当の場合は、3歳から小学修了前までは1万円のところ第3子以降は1万5,000円となり増額され、年金制度とは逆の動きとなっています。
そして、年金制度は「貯蓄制度」ではなく、「仕送り制度」が採用されています。
言い換えると現役世代が納めた保険料を年金給付の財源としているため、「世代間扶養」とも言われます。
この部分は昭和時代と比べて1人の現役世代が支えるべき高齢者の数は増えており、制度の持続性を考えると、将来的な年金額の目減りも想定されます。
しかし年金制度は100年先まで見越した制度であるため、直ちに大きな問題が起こるということは考え難いと言えるでしょう。
また、加給年金は原則として年金受給権者が65歳時点において生計維持関係にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか子または20歳未満で障害等級の1級もしくは2級の状態にある子がいるかで加給年金の対象となるか否かを判定します。
一般的には「65歳時点」で「20歳未満」の子を養っているというケースは少なく、実際に子の加給年金が支給されているケースは多いとは言えません。
よって、仮に改正が行われたとしても影響範囲はそこまで大きくならないのではないかと考えられます。
年金制度はこれまで多くの法改正が行われ、現在に至っています。
ただし、法改正が行われても、これまでの既得権保護の観点から一定の経過措置が出されますので、直ちに不利益を被るということはありません。
今後の社会情勢の変化によっては本論点の他にも新たな法改正が予想されますので、動向に注目してみるのもよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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