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退職金や確定拠出年金などを一時金として一括で受け取る際は、「退職所得」として税金が課せられます。
退職所得は分離課税(他の所得と分けて計算)で、税金は次のような流れで計算することになります。
退職所得の所得税の計算式は次のとおりです。
※1 退職所得の計算においては、長年の勤労に対する報償の意味合いがあるため、税金の計算では、退職所得控除や1/2課税などで優遇されており、計算式は下記となります。
退職所得控除は、勤続年数20年以下と20年超で分けられており計算式は下記となります。
【退職所得控除額】
※2 所得税率は、課税退職所得金額によって5~45%で設定されており、各税率毎に控除額も0から段階的に設けられております。
住民税の計算式は次のとおりです。
具体的な計算事例は下記のようになります。
【源泉徴収なしの退職金が1,000万円で勤続年数が20年の場合】
・所得税 (1,000万円-800万円)× 1/2 = 100万円
100万円 × 5% =5万円 (復興特別所得税は考慮していない)
・住民税 100万円 × 10% =10万円(均等割は考慮していない)
所得税・住民税合わせて15万円で、手取りは985万円になります。
退職所得を1度きり受け取る場合は上記の例にならって計算すればいいのですが、複数回受け取る場合は退職所得控除額の計算において次のようなルールがあります。
退職金を受け取る場合、その退職金を受け取る年の前年以前4年内に他の支払者から支払われた退職金等がある場合は、それらの勤続年数の重複期間を含めずに退職所得控除を計算するというルールがあります。
(つまりは5年以上空けて退職金を受け取る場合は勤続年数に調整が入らず、税制上有利に受け取ることができるということ)
iDeCoや企業型DCなどの確定拠出年金を一時金で受け取る際にも、上述同様に勤続期間と確定拠出年金の運用期間の重複部分は含めずに退職所得控除を計算するというものです。
ただし、確定拠出年金の一時金の場合は受け取る以前19年以内と、適用される期間が非常に長くなっています。
これらのルールが存在するために、受け取る順番やタイミングが違うと思わぬ税金を支払うことになる可能性があります。
退職金や確定拠出年金を一時金で受け取る順番やタイミングが違うと、どのくらい税金が違ってくるのか、次の3パターンでシミュレーションしてみました。
詳細な計算式は省略させて頂きますが、計算結果は下記になりました。
(65歳時退職金1500万円とiDeCoの一時金840万円を同時に受け取る)
所得税と住民税の合計は、83.25万円 手取り金額は、約2,257万円
(60歳時iDeCoの一時金570万円、65歳時(5年後)退職金1500万円を受け取る)
所得税と住民税の合計は、0(ゼロ) 手取り金額は、2,070万円
(65歳時退職金1,500万円、70歳時(5年後)iDeCoの一時金1,020万円を受け取る)
所得税と住民税の合計は、80.25万円 手取り金額は、約2,440万円
税金額の違いは上述のようになりましたが結局は、iDeCoの運用期間も違ってきてしまいますので、手取り金額との兼ね合いも出てきてしまいます。
また運用利回りも期間の違いを考慮せずに4%程度と固定してのシミュレーションですので、その点も判断に影響を与えかねません。
どれを選択されるかは、状況や価値観次第ということになり、単純な損得勘定だけでの判断は難しいというのが今回の結論です。
ご参考にしてもらえたら幸いです。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)
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