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障害者控除とは、納税を行う人や家計を共にしている配偶者などが所得税法上の障害者となる場合に、受けることができる一定の金額の所得控除のことを言います。
また、所得控除が生じる為、住民税(所得割)も軽減されます。
控除の区分は、3つに分かれており、それぞれ金額も違います。
区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
参照:国税庁 No.1160 障害者控除、新宿区 住民税の障害者・非課税
同居特別障害者とは次の条件を満たす方になります。
・ 特別障害者に当てはまる方
・ 納税を行う人と家計を共にしている配偶者または扶養家族の方
・ 納税を行う人、配偶者、その納税者と家計を共にしている親族のどなたかと普段から同居をしている
これは、特別障害者と同居している扶養家族がいらっしゃる場合に当てはまる方がいる区分になります。
例えば、息子夫婦とは別居だが扶養に入っている両親のどちらかが、特別障害者に当てはまる場合、同居特別障害者の控除が適用されます。
障害者手帳を持っていない方でも条件に当てはまる場合、障害者控除を受けることができます。
障害者控除を受ける為には、障害者控除対象者認定を受けなければなりません。
認定を受けられる方は、以下の条件にすべて当てはまる方です。
当てはまった場合は、市区町村の担当窓口に申請し、認定を受けます。
1. 申請を使用している市区町村に住所がある65歳以上の方
2. 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
3. 申請をしようとしている障害者控除対象者認定基準に該当する方
心身の状態によって、認定される控除の区分が変わります。
認定の基準は以下のようになります。
【特別障害者に準ずる者】
認定区分 | 障害者控除対象者認定基準 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる者 | 要介護3以上で、座ることはできるが、ベッドの上で主に生活するレベルである「障害高齢者の日常生活自立度」がB以上と認定調査票に記載されている。 |
知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護3以上で、日常生活に支障をきたすような症状や行動や意思疎通困難があるレベルである「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上と認定調査票に記載されている。 |
【障害者に準ずる者】
認定区分 | 障害者控除対象者認定基準 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 要支援か要介護の認定を受けており、身の回りのことはできるが、外出には介助が必要なレベルである「障害高齢者の日常生活自立度」がA以上と認定調査票に記載されている。 ただし、特別障害者に準ずる人は含まれない。 |
知的障害者(軽度、中度)も準ずる者 | 要支援か要介護の認定を受けており、認知症の症状があるが、他者のサポートがあれば自立できるレベルである。「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上と認定調査票に記載されている。ただし、特別障害者に準ずる人は含まれない。 |
参照:新宿区 障害者控除対象者認定
介護認定を受けている方の場合、介護度は介護保険証で確認できますが、認定調査票で
「障害高齢者の日常生活自立度」
「認知症高齢者の日常生活自立度」
がどのように判定されているかを知っている方は少ないのではないでしょうか。
ケアマネージャーは、認定調査票などをケアプラン作成時に参照することが多い為、その方の「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」がどのように判定されているか知っています。
認定される可能性があるかもしれないと思われた方は、ケアマネージャーに確認することをおすすめします。
認定を受けていてもサービスを利用する予定がなく、ケアマネージャーを決めていない方でも、本人・代理人が「認定調査票等の写し」を取得することができます。
取得方法は、市区町村の介護保険の担当部署への申請です。
参照:新宿区 障害者控除対象者認定、蕨市 認定調査票等の写しが欲しいとき
障害者控除対象者認定書の申請は、本人・親族、後見人などが申請できます。
申請先は、各市区町村の窓口、主に高齢者福祉や介護保険の部署が担当となっています。
障害者控除対象者認定書は、控除を受ける年の12月31日現在の状態によるものになります。
控除を受ける年の12月31日に、障害者控除対象者の認定の基準を満たしていなかったり、介護度や「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」が認定基準を満たしていない場合には、認定書を取得することができません。
また、障害者控除対象者認定書は、毎年発行が必要になります。
今回は、要支援・要介護認定を受けている方が「障害者控除」を受ける方法などを紹介してきました。
介護を続けていると介護費用の負担が大きくなります。
少しでも支出を減らしたいと思われている方が多いのではないでしょうか。
介護認定を受けている方を扶養している、確定申告や年末調整をしなければならない方は、障害者控除対象者認定に当てはまるかどうかを確認することをおすすめします。(執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子)
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