確定申告書の内容にミスがあれば、税務署から誤りを指摘されることになります。

ただ申告書を提出した直後に指摘されるケースは意外と少ないので、今回は税務署から申告誤りの連絡が来る時期について解説します。

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税務署は期限前に申告誤りの指摘をしない

所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日ですので、早い人であれば2月中に申告書を提出しています。

税務署は提出した申告書をチェックしますので、早めに提出すれば申告期限前に連絡が来ると思うかもしれません。

しかし、明らかな計算ミスや添付書類漏れなどを除き、申告期限が到来する前に税務署から申告内容について指摘することは基本的にないです。

所得税や贈与税などは自主申告・自主納付制度であるため、申告期限が到来するまではどのような申告書を提出するかは納税者に委ねられており、税務署が申告誤りを指摘するのは申告期限が過ぎた後です。

また申告内容が適切だった場合、税務署から通知等が来ることはありませんので、何も連絡がない状況が一番望ましいです。

申告誤りの指摘は4月以降からが本番

所得税の確定申告は3月15日までですが、3月中は大量に提出される申告書のチェック等に追われるため、税務署が本格的に申告誤りを指摘するのは4月に入ってからです。

申告誤りの指摘は税務調査として実施されることが多く、追加で税金を納めることになった場合、本税と一緒に加算税と延滞税を納めることになります

税務調査は申告内容が誤っている納税者だけでなく、無申告の納税者も対象です。

仮想通貨取引の利益や副業収入、相続した不動産の売却など、突発的な収入に対する申告を行っていない方も調査対象となりますので、申告漏れには気を付けてください。

申告してから5年は税務署から連絡が来る可能性がある

法律上、税務署が調査を実施できる期間は5年と定められています。

自営業など、毎年申告書を提出している方は、複数年分の申告書をまとめて調査を受けることも珍しくありません。

意図的に税金を隠す行為は重加算税の対象となり、重加算税に該当するようなケースの調査期間は5年から7年に延長されます。

重加算税のペナルティはとても重いので、意図的な税金逃れは厳禁です。

還付申告でも誤りがあれば調査対象となる

税務調査は納税申告に実施されるイメージが強いですが、税金の計算を間違えれば還付される額も変わるため、還付申告に対しても調査は行われます

近年では、架空の源泉徴収税額を計上するなどして、不正に税金の還付を受けようとする事例が多発しています。

不正還付は、国のお金を盗む行為なので重加算税の対象となりますし、逮捕されるリスクもあるので絶対に止めてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 税務署から確定申告書の「内容誤りの指摘」はいつ頃あるのか