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【年金額改定】令和5年度の老齢基礎年金の満額は、人によって違う?
障害年金の額は、老齢年金等と同様に毎年度見直しが行われます。
令和5年度については2.2%引き上げとなり、言い換えると増額されることが明らかになりました。
障害年金には2つの制度があり、
があります。
2つの制度の違いとして、年金として認められる障害等級は、
また、障害厚生年金は障害基礎年金と異なり、金額が決まっているわけではなく、平均標準報酬額と厚生年金への加入月数によって異なります。
これは報酬比例と呼ばれ、考え方としては高い報酬で長く加入していた場合、年金額も高くなるという理屈です。
もし、障害厚生年金の具体的な金額を知りたい場合は、年金事務所で試算してもらえます。
年金事務所に行くまでもなく、仮に1級と認められた場合、報酬比例の額に対して「1.25倍」されます。
なお3級と認められた場合、年金額が低額となることがあるため、最低保証額が定められており、令和5年度は増額となっています。
配偶者または子の加算として、一定の要件を満たす家族がいる場合、障害年金には加算がつくことがあります。
例えば障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給する場合、生計を維持する65歳未満の配偶者を有する場合には障害厚生年金に加算がつきます。
加算額については22万8,700円(令和5年度)となり、増額されています。
次に子の加算については、障害基礎年金を受給する方が18歳年度末に達する前の子(お子様が障害状態の場合は20歳未満)を有する場合には、障害基礎年金の額に加算がつきます。
加算額については22万8,700円(令和5年度)となり、増額されています(3人目以降は76,200円)。
ただし、単に配偶者や子供がいればよいというわけではなく、「生計維持要件」があります。
具体的には受給権者と生計を同じくしており、年収850万円未満の収入となります。
この部分については、住民票や所得証明書等で証明することが可能です。
また源泉徴収票であっても所得の証明にはなりますが、理論上1つの会社から発行されたものに過ぎないため、複数の職場を掛け持ちしていることも考えられることから、あらかじめ必要書類は年金事務所に確認しておくのが無難です。
子供の場合も生計維持要件は同様です。
注意点として、生計維持要件に変更が生じた場合(例えば離婚や生計維持状態がなくなった場合)は年金額が改定されますので、別途手続きが発生します。
障害基礎年金を受給中の方で前年の所得が4,72万1,000円以下(扶養親族等の数によって増額)である場合、
令和5年度は増額となっていまいます。
障害年金等の所得は「非課税」であるため、年金生活者支援給付金の所得要件判定の際には含めずに判定されます。
68歳以上の方の年金額については前述までの金額とは若干異なります。
改定後の年金が実際に支給されるのは、令和5年6月15日からです。
これは4月と5月分を6月に支給するためです。
年金の支給スパンは偶数月の15日に「前月までの2か月分」を支給するためです。
よって、改定された新年度最初の4月分が支給されるのは4月ではなく(4月に支給されるのは2月と3月分)、6月になります。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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