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子どもや孫の銀行口座開設 手間や面倒を軽減する「注意点とポイント」を銀行員が解説
税金の計算方法や税率は、法律で定められています。
特例の適用要件についても法律に記載されており、期限内申告を適用要件としている制度も多いです。
特例制度はすべての要件を満たした場合に限り適用できるものですので、無申告はもちろんのこと、期限後申告についても原則適用は認められません。
期限内申告が適用要件となっている特例制度でも、「宥恕(ゆうじょ)規定」が定められている場合には、期限後に申告書を提出したとしても特例を適用できる可能性があります。
宥恕規定は、特定の条件に該当した場合に限り、例外的に特例の適用を認める措置です。
たとえば所得税の住宅ローン控除の場合、申告しなかったことにやむを得ない事情があるときは、適用が認められます。
「やむを得ない事情」に該当するかの判断は税務署が行いますので、確実に特例を適用したい場合には、必ず期限内に申告書を提出してください。
「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の非課税制度」など、贈与税の特例制度の多くは、宥恕規定が存在しません。
宥恕規定がない特例制度は、申告期限を1日でも過ぎてしまうと、いかなる理由があっても特例を適用することできませんので要注意です。
贈与税にも「贈与税の配偶者控除」など、期限後に申告した場合でも適用が認められる制度もありますが、期限後に手続きするリスクは高いので、申告期限に間に合うように準備をしてください。
大規模な災害等が発生した場合、申告期限が延長されることがあります。
申告期限が延長されれば、本来の申告期限(贈与税であれば翌年3月15日)までに申告書を提出できなかったとしても、延長した期限までに申告書を提出すれば、特例の適用は認められます。
最近では、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年分の所得税・贈与税の申告期限が4月15日まで延長したこともありました。
もっとも、納税者の意思で申告期限を延長させることはできませんので、例外中の例外として覚えておいてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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