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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が、令和2年6月24日に公布。
マンションの管理の適正化を推進するため、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画制度や管理計画認定制度などが創設されました。
国はマンションの管理の適正化に関する基本的な指針を作り、都道府県等は国の基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を定めました。
マンションの管理組合は自らのマンションの管理計画を、推進計画を作成した都道府県等の長に提出できます。
一定の基準を満たす場合、計画作成都道府県知事等が認定します。
自治体手数料は、自治体によって異なります。
2022年度は無料とする自治体もあります。
(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス(事前確認適合証)を利用する場合は、1. に追加して、以下の費用が必要です。
※(一社)日本マンション管理士会連合会、(公財)マンション管理センター経由の場合、1万円(2022年度の申請に関しては無料)。
マンション管理士へ直接依頼の場合は任意額。
参照:国土交通省「管理計画認定制度の認定基準(pdf)」
都道府県の管理認定を受けたマンションに対しては、次のインセンティブが与えられます。
インセンティブは、
があります。
管理組合が受益できるインセンティブは、以下の2点です。
利率については、本年4月に発表されます。
参照:住宅金融支援機構「管理計画認定マンション向け マンションすまい・る債のご案内(pdf)」
0.2%が優遇されます。
参照:住宅金融支援機構「マンション共有部分リフォーム融資(pdf)」
区分所有者が受益できるインセンティブは、以下の2点です。
5年間、0.25%が優遇されます。フラット35Sと併用できます。
参照:住宅金融支援機構「2022年4月以降、【フラット35】が変わります(pdf)」
適用要件は以下のとおりです。
(※)地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象
減免額は、管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事が実施後、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定めることとなります。
参照:国土交通省 マンション長寿命化促進税制が創設されます!
と言いますが、マンション管理の状態を客観的に判断するための基準はありませんでした。
このたび、基準を国と都道府県等が定めることになりました。
管理計画認定制度が運用されることと、インセンティブがあることで、マンションの管理状況に関心が向けられると思います。
管理計画認定による好循環が期待できます
認定制度を使って、購入時、居住時、売却時も得する「WINWIN」なマンションライフを目指しましょう。(執筆者:CFP、1級FP技能士 金 弘碩)
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