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2023年以降に年金を繰下げ受給すると、負担増の罠にかかりやすくなる 理由と対策を解説
障害基礎年金を受給するためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1) 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかであること
・ 国民年金加入期間
・ 20歳前または日本国内に居住60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(2) 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日)に、障害等級表の1級または2級に該当していること
(3) 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
(ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ (3) の要件を満たさなくても受給できます。)
また、20歳前の国民年金に加入していない期間に初診日がある場合は、 (3) の保険料納付要件は不要です。
初診日から1年6か月経過した日が20歳の誕生日の前日より前であれば、20歳の誕生日の前日が障害認定日になり、要件を満たした場合には20歳の誕生日の前日が属する月の翌月が年金支給開始月となります。
ただし、20歳の誕生日の前日に初診日から1年6か月を経過していない場合は、1年6か月が経過した日が障害認定日となり、要件を満たした場合にはその翌月から年金が支給されます。
20歳前の障害基礎年金については、国民年金の加入が要件ではないため、以下の年金の支給に関する制限や調整があります。
(1) 前年の所得額が472万1,000円を超える場合は年金受給額全額が支給停止となります。
また、370万4,000円を超える場合は、年金受給額の2分の1が支給停止になります。
(2) 恩給や労災保険の年金などを受給している場合は、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
(3) 海外に居住した場合や、刑務所などの矯正施設に入所した場合は、障害基礎年金の全額が支給停止になります。
このように、20歳前に一定の障害状態になった場合や、先天性の障害がある場合には、一定の要件を満たせば障害基礎年金を受給できる可能性があります。
このような場合に障害基礎年金が受給できるかどうかについては、年金事務所などに相談してみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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