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収入と所得の見積額がわからない方が「年末調整」の際に参考にすべき書類
配偶者控除は、納税者の配偶者の合計所得金額が48万円以内だった場合に適用できる制度です。
以前は納税者本人に対する要件はありませんでしたが、現在は納税者の所得制限が要件に追加されています。
また、要件を満たしている場合でも、納税者の合計所得金額に応じて適用できる控除額がかわりますのでご注意ください。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者とは、その年12月31日時点で70歳以上の控除対象配偶者をいいます。
配偶者特別控除は、納税者の配偶者の所得金額が48万円を超え、配偶者控除を適用できない場合に適用できる制度です。
配偶者特別控除の控除額は、納税者の合計所得金額だけでなく、配偶者の合計所得金額によって変化します。
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超~ 950万円以下 | 950万円超~ 1,000万円以下 | |
48万円超~95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超~100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件を判定する際の所得金額は、「合計所得金額」です。
合計所得金額とは、給与所得や事業所得だけでなく、不動産を売却した際の譲渡所得など、すべての所得を合計した額をいいます。
譲渡所得の計算をする際、売却した不動産が自宅であれば、売却利益3,000万円までを無税にできるマイホーム特例を適用することで、譲渡所得税をゼロにすることが可能です。
しかし合計所得金額は特別控除前の金額で判断するため、マイホーム特例を適用したとしても、合計所得金額の計算上は、売却利益をそのまま合算することになるのでご注意ください。
配偶者控除と配偶者特別控除を比較した場合、基本的に配偶者控除の方が控除額は多いです。
そのため、
してください。
パート・アルバイトをしていない専業主婦(夫)の所得は基本的にゼロですが、相続した不動産を売却するなど、偶発的に所得金額が発生する場合もあります。
税金の計算ミスは、イレギュラーが発生したときに起こりやすいため、不動産売却や株式売却の申告をする際は、所得控除が適用できるか今一度ご確認ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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