国民年金や厚生年金などの公的年金だけで生活している方も、数多くいらっしゃると思います。

これから会社で定年を迎え、その後は公的年金だけで生活していこうと考えている方もいらっしゃるらでしょう。

国民年金や厚生年金などの公的年金は、雑所得に該当するため、一定の収入金額を越えた場合は、確定申告が必要になります。

今回は、年金だけで生活している人は、どのような場合に確定申告をしなければならないかについて、わかりやすく解説していきます。

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年金生活者の確定申告

国民年金や厚生年金などの公的年金も雑所得になるため、確定申告が必要になるケースがあります。

ただし、以下の条件の両方とも該当する場合は、確定申告が不要です。

・ 公的等の収入額(2か所以上ある場合は2か所の合計額)が年間400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象であること

・ 給与や個人年金や生命保険の満期返戻金などの、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が年間20万円以下であること

年金以外の所得の計算方法

公的年金に係る雑所得以外の所得の内、主な所得の計算方法は以下になります。

給与所得

給与等の収入金額 –給与所得控除

雑所得(公的年金等以外)

総収入金額 –必要経費

配当所得

収入金額 –株式などの元本取得に要した負債の利子

一時所得

(総収入金額 –収入を得るために直接要した金額 –特別控除額)× 1/2

上記の条件の両方を満たしても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をしなければなりません

公的年金などの支払を受けるときは、原則として収入金額から源泉徴収されていますので、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。

他にも、

  • 住宅借入金等特別控除や、
  • 医療費控除などによる還付を受ける場合

にも、確定申告が必要です。

また、上記の条件の両方を満たして、所得税および復興特別所得税の還付の確定申告を行わない場合でも、住民税の申告が必要な場合がありますので注意が必要です。

公的年金の控除額と所得金額

公的年金等の収入額が年間400万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。

この場合の所得金額は、

年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額

です。

公的年金等に係る雑所得の金額は、

  • 「公的年金等に係る雑所得の速算表」の年齢の区分や、
  • 「公的年金等の収入金額の合計額」に対応した「公的年金等に係る雑所得の金額」の計算式

を使って算出します。

公的年金等に係る雑所得の速算表は、「国税庁ホームページ No.1600 公的年金等の課税関係」を参照してください。

自分にあてはまる要件をチェックして確定申告しよう

このように、公的年金の収入だけで生活している人であっても、一定の収入額があれば確定申告をする必要があります。

また、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要なので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 年金だけで生活している人でも、確定申告はしなければならないのか 必要なケースと基準を解説