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国民年金の給付の中で、老齢のための年金として老齢基礎年金があります。
この老齢基礎年金とは、原則として保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した受給資格期間が10年以上あれば、65歳から受給できる年金です。
国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間すべて納付した方は、満額の老齢基礎年金(令和4年度 77万7,800円)を受給できます。
しかし、国民年金保険料の払い込み期間が少なければ、その分受給額は少なくなります。
学生の方は、収入が少なく国民年金保険料を支払うことが大変です。
このように収入が少なくて国民年金保険料を払うことが困難な学生のために、在学中の保険料の支払いが猶予される学生納付特例制度があります。
学生納付特例制度とは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生に対して、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
前年度の本人の所得が一定基準以下であれば、申請して承認されれば猶予されます。
学生納付特例制度を利用した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれます。
しかし、年金額への反映はされないため、注意が必要です。
ただし、学生納付特例制度を利用しないでただ国民年金保険料を未納した場合は、年金額への反映はもちろんのこと、老齢基礎年金の受給資格期間にも反映されません。
そのため、要件を満たす方は、学生納付特例制度を利用するとよいでしょう。
国民年金保険料の学生納付特例制度を利用した期間がある場合、その期間に保険料を支払っていた場合よりも年金額が低くなります。
そのため、学生納付特例制度を利用した期間の保険料については、厚生労働大臣の承認を受けた月の前10年以内の期間の保険料に限り、後から追納することができます。
後から追納することにより、老齢基礎年金の年金受給額を増やすことができるのです。
このように、大学生の時に国民年金の保険料が払えなかった場合は、学生納付特例制度を利用することにより国民年金保険料の納付が猶予されます。
また、学生納付特例制度を利用していれば、老齢基礎年金の受給額を増やしたい場合は追納することもできます。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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