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【ぼったくり投資信託】買ってはいけない投資信託の見分け方を解説
よく勘違いされる一つ目のポイントですが、非課税期間20年間というのがいつから起算されるかです。
例えば2018年につみたてNISAを始めた場合、そこから20年後の2037年までは非課税で運用できるという点には異論はないと思います。
問題は2018年につみたてNISAを始めて、翌年の2019年、さらにその翌年の2020年に投資した分はいつまで非課税で運用できるのかという点です。
始めた年が2018年だからそこから20年後の2037年に全ての非課税期間が終了すると考えている方がいらっしゃいますが、それは誤りです。
年度ごとに投資してから20年間が正解です。
2019年に投資した分はそこから20年後の2038年まで、2020年に投資した分は2039年まで非課税という具合になります。
つみたてNISAを始めてから20年間の非課税期間ではありません。
それぞれの年に投資をしてから20年間なので、フルで活用すると最長で40年間ほど付き合うことになる制度ということになります。
例えば今年の8月からつみたてNISAを始めたいと考えた場合、残り5か月間しか非課税枠を使えません。
この場合、翌年まで待って1年間フルで使えるようになってから始めた方が良いのではないかという質問も受けます。
ここで注意が必要なのがいつから始めても制度の終了は2042年までという点です。
毎年の投資枠40万円は使おうが使わまいが、翌年には繰り越せません。
来年まで待って始めるという場合は今年の非課税枠の権利を放棄したことになります。
つみたてNISAについてはスタートを遅らせるメリットは特にないと考えた方が良いでしょう。
年の途中からだと40万円使いきれないかというとそんなことはありません。
毎月3.3万円までしか投資金額を設定できないと考えている方もいますが、月の投資上限額は特に定められていません。
例えば8月から始めた場合、月5万円を残り5か月間積立することによって40万円投資するということも可能です。
20年の非課税が終了した時に市場が暴落したら損をするといる方もいます。
暴落時に売却してしまった場合は損をするかもしれません。
しかし他の投資同様、いつ売却するかは完全に自由です。非課税期間の終了は、非課税での運用期間が終了しただけです。
NISA口座での非課税運用が終了すると、その時の評価額で特定口座(課税口座)へ移管され、そのまま運用を続けることになります。
暴落時の評価額で移管された後、そこから価格が回復すると課税されるという点には注意が必要ですが、損をするわけではありません。
特定口座でそのまま運用を続ければ損失を回避することは可能です。
例えば40万円投資した分が20年後に大暴落し、20万円の価値になったとします。
NISA口座から特定口座へ移管される時の評価額は20万円となりますので、20万円で買った投資信託として移管されることになります。
その後価格が回復し、30万円の価値になって売却した場合は利益の10万円に対して約20%課税され、2万円ほど差し引かれることとなります。
この移管時の価格で計算されるという点には注意が必要ですが、20年後に売却しないといけないわけではありませんのでご安心ください。
利益が出た場合も同じです。
40万円投資した分が20年後に80万円になっていたとします。
80万円で特定口座へ移管され、そのまま運用を継続、最終的に100万円の時に売却したとすると、移管時の80万円が計算のポイントとなります。
80万円から100万円に増えた20万円分だけが課税対象となり、その約20%、4万円が税金として差し引かれることになります。
非課税期間のうちに増えた40万円には課税されませんのでメリットは大きいでしょう。
例えば30万円投資していたファンドAよりもファンドBの方が魅力的に思え、乗り換えたいと考えたとします。
ファンドAを売却した資金30万円でファンドBに乗り換えたら同じように非課税運用できると考える方もいますが、これはできません。
非課税枠は一度使うと復活できません。
上記の場合だとその年度の非課税枠は残り10万円です。
ファンドBで非課税投資できるのは残り10万円分のみとなります。
ファンドの乗り換えに反対するわけではありませんが、売却する必要が本当にあるのかは検討が必要です。
20年間の非課税枠を放棄するのはもったいないと考えますので、この場合はファンドAの非課税枠30万円はそのまま置いておき、それ以降の投資先をファンドBに乗り換えるという方法が良いと考えます。
解説したように、少しややこしい部分もあります。
これらの部分を完全に理解しないで投資すると危険かというとそんなことはありません。
もちろん根幹となる部分については理解しておくべきですが「全てがわかるまで始めない」となるとそれこそ機会損失になってしまいます。
待てば待つほど残された非課税期間は短くなってしまいます。
実践しながら学んでいくというスタイルで問題ないので、まずは始めてみることが大切です。(執筆者:FP技能士2級、証券外務員1種 冨岡 光)
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