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これはきちんと理解しておかねば…
ということで、マイナポイント事業第2弾について、知っておきたい基礎知識を調べてみました。
2022年7月最新「マイナポイント第2弾」上乗せがあるキャッシュレス決済などを紹介
≪画像元:総務省≫
第2弾では、まだマイナンバーカードを作ってない方も参加できます。
3つの条件を全てクリアすると、最大2万円相当のポイントが獲得できます。
1つ目の条件は、昨年実施された、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方が対象です。
マイナンバーカードを新たに取得し、2万円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(上限5,000円分)を受け取ることができます。
マイナンバーカードは、申請してから発行まで1か月ほどかかるので、早めに手続きをしましょう。
取得方法は、こちらからご確認ください。
なお、2021年12月末までにマイナンバーカードを申し込んでいても、まだチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、上限までポイントを受け取ることができます。
ご自身のマイナンバーカードを、健康保険証として利用できるように申し込み、マイナポイントの申請をすると、一律7,500円相当のポイントを受け取ることができます。
公金の受け取り口座として、預貯金の口座を国(デジタル庁)に登録し、マイナポイントの申込みをすると、こちらも7,500円分のポイントが付与されます。
条件1を第1弾ですでに消化されている方は、条件2と3をクリアすることで合計1万5,000円相当のポイントを得ることができます。
マイナポイント事業第2弾は、期日が設定されていますのでくれぐれもご注意ください。
・ マイナンバーカードの申込み期限:2022年9月末
・ マイナポイント申込み期限:2023年2月末
それでは、それぞれの項目について疑問を解消していきましょう。
参照:マイナポータル
転職や結婚、引越をしたとき、新しい保険証が手元に届くまでには時間がかかることが往々にしてあります。
そんなとき医療機関を受診すると、一旦費用を全額支払うという金銭的な負担、そして保険証ができてから再度持参して清算するという2つの手間が発生するのがほとんどだと思います。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておくと、保険者での手続きが完了次第、新しい健康保険証の到着を待たなくても、マイナンバーカードを使って保険で利用することができます。
また、ご自身が希望すれば、マイナンバーカードから服用している薬剤情報や特定健診等情報、医療費通知情報を医療関係者に閲覧してもらうことができます。
より具体的なアドバイス、より良い医療を受けることができるようになります。
システムが導入されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを使って健康保険証の資格確認をしてもらうことができます。
さらにマイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておくと、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関に提出する書類の持参が不要になります。
ただし、たとえば乳幼児医療証、子ども医療証、ひとり親家庭医療証、障害者医療証など、市町村独自の制度については、引き続き原本の提示が必要ですので忘れず持参するようにしましょう。
注意すべき点は、2022年1月現在、運用を開始している施設は約11%です。
「2023年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」とされていますが、多くの医療機関では保険証が必要です。
お近くの病院や薬局が対応しているかどうかは、こちらからご確認ください。
参照:厚生労働省
使用することができます。
これまで通り保険者への異動届などは行わねばなりませんが、マイナンバーカードへの再登録は必要ありません。
本人が行うことが難しい場合は、保護者が子どものマイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力することにより、申し込みを行うことができます
一度利用申し込みをすると、解除はできません。
医療機関や薬局での受け付けは、次のようになります。
自分自身で、マイナンバーカードを設置されているカードリーダーに置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、顔認証もしくは、自身で4桁の暗証番号を入力して、本人確認を行います。
そのため、マイナンバーカードを預けたり、マイナンバーを他人に扱われることはありません。
国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。(引用元:デジタル庁)
正しくは「公的給付支給等口座」のことです。
対象となっている給付金は現在、児童手当、年金、所得税の還付金などがあります。
これまで給付金を支給してもらうには、申請書への口座情報の記載や、通帳の写しなどを添付しなくてはなりませんでした。
ところが公金受取口座を登録しておくと、これらの書類が必要ありません。
迅速に給付金を受け取ることができます。
ただし、公金受取口座を登録しても、自動的に振り込まれるわけではありません。
申請手続きについては、漏れがないようにその都度ご確認ください。
公金受取口座は、1人1口座です。
登録が可能な金融機関は、ホームページよりご覧ください。
野村信託銀行や一部の漁業協同組合は、登録完了までに通常より時間がかかるようですので、早めに手続きにかかりましょう。
参照:デジタル庁
公金受取口座に登録できる預貯金口座は、次のとおりです。
・ 普通預金口座・普通貯金口座(JAバンク、JFマリンバンク等)・通常貯金口座(ゆうちょ銀行)
・ 当座預金口座・当座貯金口座(ゆうちょ銀行の場合は振替口座)
・ 総合口座(普通預金・普通貯金を取り扱うもの)
マイナポータルから
いつでも確認、変更及び削除することができます。
参照:デジタル庁
法定代理人である成年後見人が、本人のマイナンバーカードを使って本人に代わって公金受取口座の登録をすることができます。
本人に代わって、ご両親などの法定代理人がマイナポータルから手続きを行ってください。
ただし登録する口座は、本人名義(口座登録しようとするご本人のマイナンバーカードに記載されている名前)のものに限られており、たとえご両親でも本人以外の方は登録できません。
マイナンバーやマイナンバーカードだけで、出金を行うことはできません。
ですが、マイナンバーカードをなくした場合は、速やかに、最寄りの警察に届け出てください。
あわせて、24時間365日対応のマイナンバーカードの一時機能停止を受け付けるフリーダイヤルに連絡してください。
以上気になることを、それぞれ調査してみました。
マイナポイント事業の第2弾では、マイナンバーカードをまだお持ちでない方なら最大2万円相当、すでにつくられている方でも1万5,000ポイントが得られるビッグチャンスです。
マイナンバーカードの疑問や不安をすっきり解消して、お得に便利に活用しましょう。(執筆者:吉田 りょう)
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