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多様な働き方が一般化しつつある現代において、転職活動は旧来よりも増えています。
転職するということは退職と再就職がセットとなることを意味します。
その際に、雇用保険制度から「再就職手当」をもらえる場合があります。
今回は、雇用保険制度の中の「再就職手当」にフォーカスをあて解説します。
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雇用保険制度の中の失業等給付という枠組みの中に「就職促進給付」という区分があります。
これは再就職手当が分類されている枠組みであり、就職促進給付の中には再就職手当の他に就業手当、就業促進定着手当があります。
参照:ハローワークインターネットサービス 雇用保険制度の概要
再就職手当は、失業手当(正式には基本手当、以下失業手当)の受給資格を持っている方が、「安定した職業」に就いた際に、お祝い金のような形で給付が行われます。
「安定した職業」とは、正社員に限定されるわけではありませんが、
・ 雇用保険の被保険者となる場合や
・ 事業主となり、雇用保険の被保険者を雇用する場合
が挙げられます。
再就職手当をもらうには、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることも要件とされます。
言い換えると、失業期間が長期に及んでいた場合、再就職手当はもらえない場合があるということです。
失業期間が長期に及んでいたということは、失業手当を長期間もらっていたと考えられますので至極当然の話とも言えます。
【失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方の場合】
所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額 × 70%
【失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方の場合】
所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額 × 60%
詳しい額は次の表が参考になります。
就職日前3年以内に同手当を受けていた場合は、もらうことができません。
他には7日間の待期期間が経過した後に職業に就いていることが要件となります。
また、自己都合退職等により給付制限期間がある方の場合、待期期間満了後1か月間は「ハローワークまたは厚生労働大臣から許可を得た職業紹介事業者からの紹介での就職であること」が要件となります。
待期期間満了後、1か月を経過し、2か月目以降は自己就職であっても対象となります。
あわせて、再就職手当の受給可否のポイントとなるのは「雇い入れ日」です。
再就職手当の「安定した職業」の定義として、
という要件があります。
すなわち、1年間のみの雇用期間で更新されないことが明らかである場合は、再就職したとしても対象とはなりません。
そして、離職前の事業主に再度雇用された場合は支給対象外です。
これは、再就職にそこまで労力を要しないことも珍しくないため、制度的に線引きされています。
また、資本、人事、取引等の状況から、離職前の事業主と密接に関連する事業主に雇用された場合も対象外となる場合がありますので、あらかじめハローワーク等で確認しておくことが重要です。
再就職手当は就職に限定されず、起業の場合も待期期間満了後、1か月を経過した後は対象となります。
もちろん、支給残日数が3分の1以上残っていることが要件ですが、遅くなればなるほど、受給額は減っていくこととなります(早い段階での受給の方が受給額は高くなる)。
再就職手当は非課税となります。
また、給付後の使用用途も限定されていませんが、一般的には再就職にあたっての支度金として活用されることが多いでしょう。
他方、健康保険の被扶養者としての収入に含めるか否かは、健康保険組合によっては解釈が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
失業手当と再就職手当を比較すると、額自体は失業手当の方が多くなりますが、失業手当を受給し続けることは再就職の際に人事担当者からマイナスに映ってしまう(失業状態が長期化している原因は何かあるのではないかと考えられる)こともありますので、その点も考慮すべきでしょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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