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贈与税は、贈与者から受贈者へ財産を渡した際に課される税金です。
住宅購入資金の援助や相続税対策のイメージから、財産を渡した「贈与者」が手続きすると思われがちですが、贈与税の申告手続きを行うのは財産をもらった「受贈者」です。
贈与者が贈与税の申告をすることはないため、子や孫へ一定以上の財産を贈与する際は、贈与税の申告が必要になることを伝えてください。
贈与税には110万円の基礎控除額があり、贈与金額がこの控除額以内であれば、贈与税の申告は必要ありません。
この110万円の基礎控除額は毎年利用することが可能なので、一括で多額の財産を贈与するよりも、毎年コツコツ贈与した方が節税になります。
なお、贈与税は受贈者が1年間もらった財産の合計金額から、基礎控除額を差し引きます。
両親など複数人から贈与を受けた場合、贈与財産を合計した金額が基礎控除額を超えるか判断する必要がありますのでご注意ください。
相続税は、亡くなった時点の財産に対して課される税金です。
生前に財産を移動させることで相続開始時点の財産を減少させ、相続税を抑える方法もありますが、相続人が亡くなった人から相続開始前3年以内にもらった財産については、相続税の計算に加算しなければなりません。
相続開始直前に贈与しても相続税を節税できる可能性は低いですので、相続税対策として生前贈与する際は計画的に実行してください。
贈与税は物だけではなく、経済的利益も課税対象になります。
「経済的利益」とは、金銭以外の物または権利、その他経済的な利益をいいます。
たとえば、
・ 借金返済を免除してもらった場合や、
・ 時価よりも安い金額で財産を購入できた際の差額などは、
経済的利益を受けたとして贈与税の対象です。
親族間売買する際は、時価よりも低い金額が取引することも考えられますが、経済的利益が発生したと判断された場合、贈与税の申告が必要となりますので注意してください。
贈与税の申告書の提出先は、申告する時点で受贈者が住んでいる場所を管轄する税務署です。
贈与を受けた時点で東京都世田谷区に住んでいたとしても、申告書を提出する時点の居住地が千葉県船橋市の場合、贈与税の申告書は千葉県船橋市を管轄している船橋税務署に提出することになります。
管轄税務署以外の場所に申告書を持参しても提出することはできませんので、手続きする際は管轄税務署を必ずご確認ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)