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【年金制度改正】2022年4月~「加給年金」見直し 内容と経過措置の適用条件を確認
公的年金には、
・ 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)
・ 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)
・ 遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)
などがあります。
この内、障害年金と遺族年金については、非課税所得になり税金がかかりません。
一方、老齢年金は、雑所得としてその他の所得と合わせて課税され、所得税や復興特別所得税と住民税の対象となります。
通常の雑所得の算出方法は、収入金額から必要経費を差し引いて算出しますが、年金収入に対する雑所得算出方法は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算出します。
公的年金等控除額は、年金受給者の年齢や公的年金等に係る雑所得以外の所得金額によって変わってくるのです。
公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法は以下になります。
公的年金等にかかる雑所得 = 公的年金等の収入金額の合計額 × 割合 – 公的年金等控除額
年金受給者の年齢、公的年金等の収入金額の合計額 、割合、公的年金等控除額については、「国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係」の表から算出します。
所得税は、算出された雑所得に課税されます。
所得税の計算方法については、「国税庁 No.2260 所得税の税率」の表から算出します。
65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超える課税対象の公的年金を受給する場合は、所得税や復興特別所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収税額の計算式は以下になります。
源泉徴収税額 = (年金支給額 –社会保険料 –各種控除額) × 合計税率(5.105%)
但し、これらの源泉徴収に対しては年末調整は行われないため、税金を精算するためには確定申告が必要です。
このように、公的年金の中でも老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金には、所得税や復興特別所得税や住民税がかかります。
ねんきん定期便などに記載されている年金額は税引き前の金額ですが、実際に受給できる年金額はその金額よりも少なくなりますので注意が必要です。
老齢年金には、税金がかかることを覚えておくとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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