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名義人死亡で凍結された銀行口座の相続手続きと「相続預金の払い戻し制度」について解説
3人きょうだいの内、1人に子がなくその方の相続が発生したとします。
両親等直系尊属がすでに亡くなっていれば、きょうだい2人が相続人となります。
先例と同じ1億の場合、相続税は
きょうだいが相続人の場合も2割加算適用となるためです。
しかし、例えば甥の1人を養子にすれば相続人は2人から1人変わり相続税は1,220万円なので増税です。ただしどちらを選ぶかは各々家庭の事情に合わせるべきでしょう。
節税目的で養子縁組をしたとしても = 無効となるわけではないようです。
ただし相続税法63条で「養子の数を相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、養子を相続人の数に算入しないで計算できる」とありますので注意が必要です。
実務上では、養親となる者の意思能力について問題となることもあります。これは当局よりも相続人間で、出てくる可能性があります。
生前、他の相続人の許可なくできた養子縁組ですが、相続発生時の法定割合が結果的に減少することになりますので、他の相続人は、当然面白くは思いません。
当方も、会計事務所にて実務をやっているときに出る話が、他の相続人から「聞いていないよ」の声です。
養子縁組をされた当時者からすると養子縁組により相続税の総額が減少するので、相続人全員のためと思ったのかも知れません。
遺産分割でもめない信頼関係ができていればいいのですが、相続発生後に養子縁組を知ることで信頼関係が崩れることもあります。
「遺留分に配慮した遺言書」があれば問題ないと思われるかもしれませんが、遺言書作成で遺留分が法定割合の半分以下になる訳ですから、心情的に面白くないのも当然です。
特別受益にあたる生前贈与の探しっこといった状態になります。
中学生の孫が2人いて、そのうち1人を養子にしていた方がありました。
養子となった子の親権者は実親でなく祖父母となります。
養子とならなかった子は、実親が親権者です。子の生活環境としてどうなのでしょう。
養子縁組は相続税上は人数制限がありますが、民法上は人数制限がありません。
結婚する時、妻の姓となるだけでは、妻の親の相続権はありません。妻の親と養子縁組して初めて相続権を得るのです。
結婚時に、妻の親と養子縁組をしたものの、養親とうまくいかず、養親と別居していたり、離婚していたりするケースは多く見てきました。
離婚しても、妻の親と離縁してないまま元妻の親が亡くなり、遺産分割の調整が大変だったこともあります。
養子縁組は争族の原因になることが多いようです。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)
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