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確定申告の申告期限と納付期限は同日であり、令和3年分の各種税金の申告・納付期限は以下の通りです。
【各税金の申告・納付期限】
・ 所得税等 → 令和4年3月15日(火)
・ 贈与税 → 令和4年3月15日(火)
・ 消費税 → 令和4年3月31日(木)
※新型コロナウイルスの影響により申告期限が変更する可能性もありますので、申告手続きを行う際は最新の情報をご確認ください。
納付期限までに税金の支払いが間に合わなかった際は、延滞税の対象となります。
延滞税は未納金額に対して課される罰則で、たとえば納付期限までに納税額100万円のうち90万円を支払っていた場合、10万円が延滞税の対象です。
延滞税の金額は納税期限の翌日から納税した日までの日割り計算で行い、算出された延滞税が1,000円未満であれば延滞税はかかりません。
そのため納付期限を過ぎてしまっても、すぐに本税を支払えば延滞税を回避することも可能です。
所得税を納税する方法には5種類あります。
【所得税の納付方法】
1. 現金納付
2. クレジットカード納付
3. コンビニ納付
4. 振替納税
5. 電子納付
「現金納付」とは、管轄税務署または金融機関に納付書を持参し、現金で税金を支払う方法です。
納付書は税務署に設置してあり、金融機関に用意してあることもあります。
税務署ごとで使用できる納付書は決まっており、たとえば世田谷税務署へ確定申告書を提出した人が、麹町税務署宛ての納付書を使用して税金を納めることはできません。
また税務署が確定申告書を提出した後に納付書を送付することはありませんので、ご自身で納付書を入手し納税手続きを行ってください。
「クレジットカード納付」とは、インターネット上の「国税クレジットカードお支払いサイト」から手続きを行い納税する方法です。
納税金額に応じた決済手数料が発生しますが、クレジットカードに付属しているポイント還元を加味するとお得になるケースもあります。
なおクレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限より後になった場合でも、法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」で支払い手続きが完了していれば、延滞税は発生しません。
【決済手数料】
納付税額 | 決済手数料 |
1円~10,000円 | 83円 |
10,001円~20,000円 | 167円 |
20,001円~30,000円 | 250円 |
30,001円~40,000円 | 334円 |
40,001円~50,000円 | 418円 |
※5万1円以後、1万円を超えるごとに決済手数料が加算されます。
「コンビニ納付」とは、コンビニで税金を支払う方法です。
税務署が作成したコンビニ納付ができる納付書または、国税庁ホームページの作成システム等で作った納付用QRコードを利用して支払いします。
コンビニ納付できる金額には30万円の上限があり、上限を超える納税額がある場合は利用できません。
税務署で作成したコンビニ納付用の納付書であれば、基本的に大手のコンビニにてお支払いできます。
しかしQRコードによるコンビニ納付については、支払えるコンビニが限られていますのでご注意ください。
【QRコードのコンビニ納付を利用できる店舗】
・ ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ
(「Loppi」端末設置店舗のみ)
・ ファミリーマート
(「Famiポート」端末設置店舗のみ)
「振替納税」とは、指定した金融機関の預貯金口座からの税金を引き落としする方法です。
振替納税を利用する際は、納税期限までに「口座振替依頼書」を提出しなければなりません。
口座引き落としのタイミングは納付期限から1か月程度先になることが多く、令和3年分の所得税の振替納税の引落日は令和4年4月21日(木)です。
引落日当日に残高不足等で支払いができなかった場合、未納扱いとなり、納付期限から延滞税が発生します。
転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関、口座を変更する際は新たに振替納税(変更)の手続が必要です。
インターネット専用銀行など、一部金融機関およびインターネット支店等では振替納税が利用できないため、取引先の金融機関で振替納税が行えるのかご確認ください。
なお贈与税に振替納税の制度は存在しませんので、所得税は振替納税を選択している場合でも、贈与税は振替納税以外で納税してください。
「電子納税」とは、インターネット等を利用して電子納税する方法です。
利用する際は開始届出書の提出等が事前に必要となります。
所得税の確定申告期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納付した場合、残りの税額の納付を延長(令和3年分は令和4年5月31日(火)まで)することが可能です。
延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかりますが、納付期限までに所得税を支払えない場合は選択肢になります。
なお納税が困難な状況の場合は、納付期限前に管轄税務署の徴収部門へご相談ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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