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贈与した認識はなくても、贈与税の課税対象となってしまう3つのケース
佐藤さん 「なんか、仮払い制度とかできて一部なら引き出せると聞いたけれど・・・」
窓口担当者 「えぇ、その制度を使えば、法定割合の三分の一まで引き出しが可能です。ただ、その場合でも、法定相続割合の確認をしないといけないわけでして」
佐藤さん 「それなら、私たちには子供がなく相続人は私一人だから」
窓口担当者 「お子様がいない場合は、両親や祖父母等直系尊属がいれば奥様の法定割合は2/3ですし、その方たちが既に亡くなっていて、きょうだい、甥姪の方が一人でもいれば、奥様の法定割合は、3/4となります。確かに、すべていないか亡くなられていれば、奥様一人が法定相続人となります。仮払いの基準となる法定相続分も戸籍にての確認となるので、まずは戸籍の入手からお願いすることになります」
相続人の確認には、故人の出生から亡くなられるまでの戸籍が必要になります。
そこで子供の確認をするわけですが、子供も、その子の代襲相続人もいなければ直系尊属となり、父方、母方の生死の確認が必要です。
いなければ、故人のきょうだい、きょうだいが亡くなっていれば、「おい・めい」の確認が必要となります。
また、故人のきょうだいの確認作業には、父方、母方の出生からの戸籍が必要です。
再婚され半血きょうだいも相続人となるからです。
筆者も会計事務所にいた時、司法書士さんに依頼しましたが、50以上の戸籍が必要となった事案もありました。
佐藤さん夫婦は、夫の両親の反対を押し切って結婚したこともあり、両親からの援助はありませんでした。
夫の両親の相続では、放棄をしたといいます。
夫の遺産はすべて夫婦二人で築いたものといいます。
もちろん、きょうだいの方にそれらの事情を理解してもらい、妻にすべての遺産がいくことに署名をしてもらえば、妻がすべて取得することはできるのですが、相続人一人でも、反対されればそうはいきません。
また、未成年の方、判断能力のない方がいると手続きは、さらに複雑化します。
子供がいない夫婦は、生前お互い有効な遺言書を書いておけば、前記の問題は解決できたのです。
相続の時点で直系尊属もいなければ、「きょうだい・おいめい」には遺留分もありませんので、後日のトラブルもありません。
名義変更や預金の払い出しに、相続人確定の戸籍も原則不要です。
相続人となる、「きょうだい」とは、故人の側の「きょうだい」であり、佐藤さんにしてみれば、会ったこともない夫の「きょうだい」の子の住所を探し、遺産分割に参加してもらうよう連絡をし、返信を待つ事態も避けられるわけです。
その上、夫のきょうだいと関係がうまくいっていないケースならなおさらです。
遺言書は「配偶者にすべて」に限定しなくてもよく、きょうだいや甥姪の方、お世話になった方にも遺産がいくような内容でもいいのです。
ポイントは、遺言書がなければ、きょうだい等に法定相続分がありますが、遺言書があれば、遺留分権利者でない、きょうだい・甥姪の側からは遺産を分けてくれと言われなくて済むのです。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)
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