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「住宅ローン控除」の適用期間は延長するか 終了する特例制度の見分け方
債権者は、住宅ローンを貸し出している金融機関等で、リースやクレジットカード会社も含まれます。
債務者は個人(個人事業主)で、法人は対象外です。
まずは令和2年2月1日以前に負担していた債務です。
また令和2年10月30日までに、新型コロナの影響で収入減になったため、借入した場合の債務が含まれます。
債務には、事業性ローンや住宅ローン、その他のローンです。
・住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減免を申し出ることができます。
・個人信用情報として登録されません。
・資産の一部を、手元に残すことができます。
クレジットカードが継続して使える。継続して資金調達が得られる等です。
・原則的に保証人に請求されません。
・弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料が受けられます。
(1) 手続着手の申出
借入の元金が一番多い金融機関に「ガイドラインの手続き着手」を申し出します。
(2) 専門家による手続き支援を依頼
の手続着手がえられれば、自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、「登録支援専門家」による手続支援を依頼します
(3) 債務整理(開始)の申出
(4) 「調停条項案」を作成
(5) 「調停条項案」の提出・説明
(6) 特定調停の申出
(7) 特定条件の確定
参照:一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(pdf)
現在、この減免制度は1,000件以上の申出されたが、数件しか認定されていないと思われます。
住宅金融支援機構は、2020年3月から2021年3月までの間で1万人以上に、 新型コロナウィルス感染症に関わる返済方法変更を承認しました。
参照:住宅金融支援機構(pdf)
減免制度と返済方法の変更を同レベルで比較はできませんが、ガイドラインの認定は厳しいでしょう。
理由は、申し立てを受け付けた金融機関に協力義務がないことです。
また申請承認には、債務があるすべての金融機関の承諾が必要です。
1社でも承諾されなければ、申出は認定されません。
「ガイドライン」の存在は、昨今の経済状況などを踏まえると、もっと周知されてもよいかと思います。
著者が確認したころ、都道府県や市区町村のHPにも記載がありました。
各県の弁護士会に特設HPがあります。
申出方法なども細かく掲載されています。
一番損害の少ない方法です。
返済自体の再検討が必要です。
対策は、かならず見つかります。
行政等にも相談機関がありますし、ファイナンシャルプランナー等の専門家に伺われるのもお勧めです。
住宅ローンはほとんどの方にとって、金融機関から調達できる一番安価なローンです。
より高い利息で資金を借りてきて返す自転車操業は、利息の増加を生むだけの悪循環です。
また借入先を増やすと、本「ガイドライン」しかり、抵当権が複数設定されれば、状況はより複雑になります。
コロナ禍は、当事者に非があるのでではなく、天災です。
公共の制度を図って、早めに解決の糸口をつかむようにしましょう。(執筆者:金 弘碩)
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