去年からのコロナ禍において、収入の減少などが報告されています。

住宅ローンの返済についても、お困り方が多くいらっしゃると思います。

住宅ローンを利用されている方、利用される予定がある方へ。

ぜひ、知っていていいただきたい情報があります。

住宅ローンを返済している方が、コロナ禍における経済状況の悪化で返済が滞り、自己破産等の法的整理をせざるを得ない場合です。

コロナ禍関係による債務の整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」)の新型コロナウィルス特則が、2020年12月1日に制定されました。

万が一のため、本ガイドラインについてご確認ください。

「住宅ローン控除」の適用期間は延長するか 終了する特例制度の見分け方

対象

A.債権者と債務者

債権者は、住宅ローンを貸し出している金融機関等で、リースやクレジットカード会社も含まれます。

債務者は個人(個人事業主)で、法人は対象外です。

B.対象債務

まずは令和2年2月1日以前に負担していた債務です。

また令和2年10月30日までに、新型コロナの影響で収入減になったため、借入した場合の債務が含まれます。

債務には、事業性ローンや住宅ローン、その他のローンです。

メリット

・住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減免を申し出ることができます。

・個人信用情報として登録されません。

・資産の一部を、手元に残すことができます。

クレジットカードが継続して使える。継続して資金調達が得られる等です。

・原則的に保証人に請求されません。

・弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料が受けられます。

方法

(1) 手続着手の申出

借入の元金が一番多い金融機関に「ガイドラインの手続き着手」を申し出します。

(2) 専門家による手続き支援を依頼

の手続着手がえられれば、自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、「登録支援専門家」による手続支援を依頼します

(3) 債務整理(開始)の申出

(4) 「調停条項案」を作成

(5) 「調停条項案」の提出・説明

(6) 特定調停の申出

(7) 特定条件の確定

参照:一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(pdf)

現状

現在、この減免制度は1,000件以上の申出されたが、数件しか認定されていないと思われます。

住宅金融支援機構は、2020年3月から2021年3月までの間で1万人以上に、 新型コロナウィルス感染症に関わる返済方法変更を承認しました。

参照:住宅金融支援機構(pdf)

減免制度と返済方法の変更を同レベルで比較はできませんが、ガイドラインの認定は厳しいでしょう。

理由は、申し立てを受け付けた金融機関に協力義務がないことです。

また申請承認には、債務があるすべての金融機関の承諾が必要です。

1社でも承諾されなければ、申出は認定されません

「ガイドライン」の存在は、昨今の経済状況などを踏まえると、もっと周知されてもよいかと思います。

著者が確認したころ、都道府県や市区町村のHPにも記載がありました。

各県の弁護士会に特設HPがあります。

申出方法なども細かく掲載されています。

住宅ローン等の返済が滞る予兆があるなら

1. 本「ガイドライン」や、金融機関への早期相談

一番損害の少ない方法です。

返済自体の再検討が必要です。

対策は、かならず見つかります。

行政等にも相談機関がありますし、ファイナンシャルプランナー等の専門家に伺われるのもお勧めです。

2. 返済のために、資金調達(特にカードキャッシング等)を行ってはいけない

住宅ローンはほとんどの方にとって、金融機関から調達できる一番安価なローンです。

より高い利息で資金を借りてきて返す自転車操業は、利息の増加を生むだけの悪循環です。

また借入先を増やすと、本「ガイドライン」しかり、抵当権が複数設定されれば、状況はより複雑になります。

コロナ禍は、当事者に非があるのでではなく、天災です。

公共の制度を図って、早めに解決の糸口をつかむようにしましょう。(執筆者:金 弘碩)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【住宅ローン利用者必見】コロナ版「ローン減免制度」について