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配偶者控除の対象となる「配偶者」は、法的に配偶者となっている方をいいます。
内縁関係や事実婚で婚姻はしていない夫婦は、民法の規定による配偶者ではないため、配偶者控除の対象とはなりませんのでご注意ください。
配偶者控除は、適用年分の12月31日時点の状況で判断します。
合計所得金額については、1月1日から12月31日までのトータルが対象です。
一方、パートナーと年の途中で離婚した場合、12月31日時点で法的な配偶者が不在となりますので配偶者控除は適用できません。
また年の途中で配偶者が亡くなった際は、亡くなった時点の現況で控除対象配偶者に該当するかを判定し、所得要件等を満たしていれば配偶者控除は適用可能です。
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や、同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は非課税です。
そのため配偶者控除の適否判定をする際の合計所得金額に、出産一時金等の金額は含める必要がありません。
また国家公務員や地方公務員に支給される育児休業給付金についても、国家公務員共済組合法第68条の2や地方公務員等共済組合法第70条の2に規定するものであれば、合計所得金額の対象外です。
配偶者がいる場合に適用できる制度は、「配偶者控除」の他に「配偶者特別控除」があります。
配偶者特別控除は、配偶者が48万円超から133万円以内の場合に適用できる所得控除です。
控除額は配偶者の所得金額が多くなるほど減少します。
また配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によっても控除額は変わり、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得に関係なく配偶者特別控除は適用できません。
なお配偶者控除と配偶者特別控除は併用不可ですので、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円を超えた際に適用判定をしてください。
令和2年分の所得税から、配偶者控除の合計所得金額の基準は38万円から48万円に引き上がりました。
しかしパートやアルバイトなどの給与収入に対して控除できる、給与所得控除の最低控除額も10万円引き下げになっているため、いわゆる「103万円基準」は令和元年以前と変わりありません。
年末調整の手続きを忘れてしまうと、確定申告で税金の精算をすることになりますので、配偶者控除などの適用有無を確認し、該当する控除はすべて適用してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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