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病院などの受診や通院をする際に介助が必要な際は、在宅介護である訪問介護の通院介助、通院等介助の介護サービスに該当します。
その費用については、介護保険に該当する介護サービスは、実際に身体介助を行っている部分のみであり、病院での待ち時間、移動時間などは介護保険上でのお金に含まれていません。
そのため、介護保険上での算定でなく、別途サービス料として算定していることが多くなります。
送迎に使用される車両には、施設等が保有する送迎車、介護タクシー、公共機関等を使うことになります。運賃は実費になります。
送迎車や介護タクシーの中には、車いすのまま乗れるタイプや乗り降りがしやすい福祉車両があり、身体が不自由な人でも安全・安心に移動しやすい車となっています。
そのため、本人の身体的負担は少なく利用することが可能です。
≪画像元:厚生労働省≫
中でも、利用しやすいのが介護タクシーです。
最近では街を走る介護タクシーを見かけることも珍しくなくなりました。
介護タクシーを使用する際は、運賃に加え介助料も機材料(車いす等)もあるため基本的には移動機関の中では高い設定となっています。
また、介護タクシーには介護保険を使えるものと使えないものがあります。
通院や必要な外出以外は、保険適応外の介護タクシーなどを利用することができます。
もともと定期的に送迎が必要な際は、ケアプラン上に組み込むことができ、介護保険上で対応できるため、あらかじめ相談しておくと介護費用を抑えることができます。
また、以前は目的地が複数ある場合は、一度居宅に戻り再度次の目的地に移動という方法でないと介護保険上での適応になりませんでした。
しかし、2021年の介護保険の改定で居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送についても利用できるようになりました。
≪画像元:厚生労働省(pdf)≫
基本的に介護タクシーを利用できるのは要介護1以上になっています。
例えば、外出する際は車いすを使うが、普段の日常生活で車いすをほとんど使わない人は、そのまま座席に座って車いすを車に乗せるスペースがあるかどうかになります。
車いすから座席に座ることができない、車いすのままでないと座っているのが難しい人などは、車いすのまま乗車できる介護タクシーや福祉車両が必要になります。
乗り降りがある程度自分でできる人などは割高に感じるかもしれませんが、介護タクシーの運転手は、介護職員初任者研修(ヘルパー2級)の資格を保持している為、乗り降りの際の介助等も行ってくれます。
移動を安心して行えるということは、利用する本人にとって大きなメリットになります。
介護が必要になっても、外出する用事は何かと発生するものです。
どのような車両が必要であるのか、その時の身体の状況によっても変わってきます。
介護タクシーを手配する際には、本人にどんな介助が必要なのか、という点を必ず伝えることが大切です。
また、既に入所している方の場合には、施設が送迎車を持っていることもありますが、施設が車を出せる日が決まっていたり、家族付き添いが必要である場合などにはスケジュールを合わせる必要があるなど不自由なことが多いというのも実際の話です。
そのため、急に必要になった際に慌てないように、介護保険が適用されるような介護タクシーを普段から考えていおくことをおすすめします。(執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子)
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