スイスの金融管理当局(FINMA)は16日、ICO(仮想通貨技術を利用した資金調達)に関するガイドラインを発表した。同国でプロジェクトが増加したことに伴い、ICOを「決済ICO」、「ユーティリティーICO」、「資産ICO」の三つに分類し、それぞれが準拠すべき法律を明らかにした。一部のICOは有価証券と見なされ、情報開示などのルールが適応される。

ICOはベンチャー企業の新たな資金調達手段として2017年に入って急増した。米金融大手ゴールドマン・サックスによると、ICOによるネット関連企業の資金調達額は同年6月に、従来のベンチャーキャピタル(VC)による調達金額を上回った。一方で、急拡大したICOに法規制が追い付いていないことから詐欺まがいの行為が横行し、投資家にとってリスクの高いものとなっていた。スイスは、ICOに対応する現行法の枠組みを明確化することで、投資家を保護し、同国におけるブロックチェーン技術の活用を促進させる方針である。




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情報提供元: FISCO
記事名:「 スイス金融当局、ICOガイドラインを発表【フィスコ・ビットコインニュース】