Jトラスト<8508>は9日、子会社のJトラストアジアがGroup Lease PCL(以下、GL)に対して行っている訴訟について、同日あった控訴審判決言い渡しで、控訴裁判所がJトラストアジアによる権利行使は適法として原審判決を取り消し、GLの請求を棄却するとともに、GLに対して、訴訟費用及び弁護士費用として700,000タイバーツ(約2.5百万円)をJトラストアジアに支払うよう命じる判決を下したと発表した。

2017年10月、タイ証券取引委員会が、GLの当時の最高経営責任者、此下益司氏について、詐欺行為を行い、業績を過大計上するためにタイ国外の複数の関連会社を通じた隠蔽取引を行うことによって資産を横領し、会計記録を偽造したとして、刑事告発していた問題で、タイ証券取引委員会は、GLに対して、過去の財務書類を訂正するよう要求していた。Jトラストアジアは、GLの投資の前提となった財務諸表を粉飾し、Jトラストアジアを誤解させ、GLに投資させたことなどを理由として、投資資金の回収を図るべく、訴訟活動を行っているという。

これまでに、GLはJトラストアジアがGLに対して行った会社更生の申立て等が不当、違法であるとして、Jトラストアジアに対し880百万タイバーツ(約31億円)の賠償を求める訴訟を提起していた。Jトラストアジアは、かかる請求には理由がないとして争う姿勢で、2020年3月5日付及び2020年4月16日付の第一審で、タイ民事裁判所は、Jトラストアジアに対し685百万タイバーツ(約24億円)及び訴訟費用を支払うよう命じる判決が下されたため、Jトラストアジアは判決を不服として控訴裁判所に控訴を行っていたという。

今後更なる進展があり次第、改めて開示するとしている。


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情報提供元: FISCO
記事名:「 Jトラスト---Group Lease PCLに対し、Jトラストアジアへ約2.5百万円の支払いを命じる控訴審判決を発表