日本の警察は駐車違反の罰金を払わなかった男の暗号通貨を没収した。2017年4月に施行された改正資金決済法は、他の資産のように、暗号通貨の没収を認めている、警察は説明する。

■駐車違反で暗号通貨を没収

現地メディアによると、兵庫県警交通課指導部門は、59歳の住人が多重の駐車違反の罰金を滞納していたため、本人が所有する暗号通貨を罰金分没収したと発表した。
兵庫県は本州の関西地区の県で、大阪市と京都市の西に位置する神戸市は、兵庫県の県庁所在地である。
神戸新聞は、5000円(44米ドル)相当の暗号通貨が没収されたが、どの暗号通貨を没収したかを警察は発表していない。日本経済新聞は他方、暗号通貨取引所に保管されていたビットコインのような2種類の暗号通貨だったと、報じている。この事件は、メディアは詳細に伝えている。
兵庫県警交通指導下によると、駐車違反の罰金に関係して暗号通貨を募集するのは初めてだそうである。
しかし、59歳の男性の暗号通貨取引所の口座から没収した暗号通貨は、その男が警察に払うべき罰金のすべてに相当するものではない。59歳の男性は、2014年の1月から2016年の7月にわたって、4回駐車違反の切符を切られており、罰金総額は9万9700円(885米ドル相当)になっており、その全額を没収された暗号通貨でまかなうことはできなかった。
もしすべての罰金が、押収された暗号通貨の請求の締め切り日である7月末までに罰金の支払いが受理されないと、暗号通貨はその時の価格で日本円に両替をされて、警察に支払われることになる。

■暗号通貨は没収される資産

その男の駐車違反は無人車両と見なされる。それについて京都府警は、運転者が車から離れていて、すぐに発進できない、違法に駐車をしている車のことをそういうのである。それは、駐車時間の長さやエンジンがかかっていようが、いまいが、ライトがついていようが、いまいが、それは関係ない。
いつもは、公安委員会の決定に基づいて、土地や家屋、自動車、銀行預金、給料、生命保険の支払い金などは、没収されると、警察は説明する。
しかし、59歳の男性の場合には、兵庫県警は男性が働いている場所も、現金も預貯金もなかったことを知らなかったという。支払い手段として暗号通貨を法的に認めている改正資金決済法は、警察が暗号通貨の資産を没収することができると、警察は説明をしたと報道は詳細を伝えている。
兵庫県警によると、2017年4月に施行された改正資金決済法によって、暗号資産の価値が認められてから、暗号通貨は没収できる資産だと判断されている。
兵庫県警はますます駐車員の罰金を収集するのに力を入れてきており、自動麻雀台やゴルフバッグ、フィギュア、ブランド品などの小物を没収していると、神戸新聞は報じている。兵庫県警交通指導課は、罰金をちゃんと払っている人にとっては不公平なので、駐車違反をした者が罰金逃れをするのは許せない、といった。
出典:News Bitcoin


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情報提供元: FISCO
記事名:「 日本の警察が駐車違反の罪で暗号通貨を没収