厚生労働省は、指定薬物として新たに4物資を指定する省令を公布し、2017年7月1日に施行する。施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。

 新たに指定された4物質は、6月20日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質。

 指定薬物とは、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある薬物。製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止され、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が下る。

 2014年、危険ドラッグに起因する死傷事件・事故が相次ぎ、同年6月には東京池袋において1人が死亡し6人が重軽傷を負う交通死亡事故が発生した。こうした状況の中、危険ドラッグによる被害を防止するため、政府は2014年7月、薬物乱用対策推進会議において、「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」を策定した。

 厚生労働省は、店舗に対する検査命令・販売等停止命令を始め、指定薬物の大幅・迅速な指定、インターネット業者のサイトに対する削除要請、水際対策など、あらゆる方面で策を講じている。

 厚労省によると、015年7月、関東信越厚生局麻薬取締部と警視庁の合同捜査により、最後まで残っていた危険ドラッグ販売店(東京都新宿)2店舗を強制捜査。経営者等を逮捕したことにより、店舗販売は「全滅」したとしている。

 新たに指定された指定薬物の名称

[物質1]省令名:1—(4—クロロフェニル)—N—メチルプロパン—2—アミン

通称等:4-CMA、p-CMA

[物質2]省令名:1—(4—シアノブチル)—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド

通称等:CUMYL-4CN-BINACA、4-cyanoCUMYL-BUTINACA、SGT-78

[物質3]省令名:N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルアクリルアミド

通称等:Acryloylfentanyl、Acrylfentanyl

[物質4]省令名:2—(メチルアミノ)—2—フェニルシクロヘキサノン

通称等:Deschloroketamine、DXE、DCK

(編集・甲斐天海)

【ニュース提供・大紀元】




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情報提供元: FISCO
記事名:「 厚生労働省、新たに4物質を指定薬物に