POINT (1) 日本の化粧品事情を理解している安全性評価者の選定が大事 WWIPにて2024年6月末までに約100製品近くのPIF作成を行いましたが、中でも苦慮した対応として、PIF規制やガイドラインに書いていない化粧品や状況に対する対応です。製品の安全性評価方法が公知にされていない場合、当局担当者からは、都度当局が状況判断や指示をするのではなく安全性評価者の判断で対応をするべきだとの見解を示しております。そのため、日本の化粧品事情を熟知し、且つ、台湾規制に対する理解、経験豊富な安全性評価者の選定が重要です。
POINT (2) 成分の物理・化学特性データおよび毒性学データは先行して準備する 台湾PIFでは、各成分の物理・化学特性データおよび毒性学データの情報を収集する必要があります。毒性学データは、基本的に成分の急性毒性、皮膚および眼刺激性、皮膚感作性試験、反復毒性試験などの毒性学研究データを集める必要があります。これがPIF作成において最も工数がかかる内容であり、成分内容や成分数により半年以上かかるケースもあります。そのため、先行して着手することを推奨いたします。
POINT (3) 各種試験結果の有無をいち早く確認する 安定性試験結果、微生物試験結果、保存効力試験結果を持っているか、それが台湾の要求を満たしているかを事前に確認する必要があります。台湾独自規制がない場合、国際規格や特定の国・地域が定めた方法に沿って試験を行う必要があります。 例えば、安定性試験を苛酷試験で実施している場合、新たに加速試験および長期保存試験を行う必要があります。加速試験でも6ヶ月かかりますので、事前に試験結果の有無や使用可否について事前に確認することが大事です。
POINT (4) 効能エビデンスの要否を認識しておく 上記試験結果の用意と同様、本項目もなるべく早い段階で確認が必要です。訴求効能によっては、製品での試験結果が必要な場合があります。エビデンス要否に関して効能リスト一覧表が発表されているため参照が可能ではあるものの、全ての効能について記載がされている訳ではありません。規制やガイドラインに詳細に記載されていないことも多く、弊社では都度安全評価者の判断を仰ぎ、必要であれば当局への確認を実施してきました。