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ご応募いただいた方から抽選で2名様に、相続専門の行政書士による「遺言書作成サポート」を無料でプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000272675&id=bodyimage1】
年末年始を機に、家族で相続の話をしませんか?
当センターはあらゆる相続手続きを代行しており、相続人がやらなければならない山のような手続きを幅広くサポートしています。
その中で、
・財産はすべて本人の管理だったから、状況がまったくわからない
・まさか離婚歴があり、前婚の子がいたなんて…
・父名義の不動産かと思いきや、祖父名義のままだった
等々、生前のうちに本人から何も聞いてなかったがために、手続きに困ったり、より煩雑になったり、といったことが実際にたくさん起こっています。
なぜなら、相続は「人の死」により発生するため、生前のうちに家族で話題になりにくいからです。
こういった事態にならないためにも、相続について生前に家族で話しておいた方が、「今後のために」圧倒的に有益であることは確実です。
(もちろんご家庭の状況によりますが、メリットしかないといっても過言ではありません。)
そこでこの年末年始、家族が集まるこの機会に、家族で相続の話をしてもらう「きっかけ」として、当センターが現在Twitterで連載している相続漫画『わたしと相続の100日物語』をネタにしてもらえればと考えています。
連載中のTwitter漫画『わたしと相続の100日物語』とは?
物語と実際の時間軸を連動させて、1日1話の日めくり漫画として連載している『わたしと相続の100日物語』は、2022年11月1日に始まりました。
11月1日に、ゆきこ(主人公)の夫まさおの「死」から物語はスタートしました。
それから連載を続け、昨日12月20日(火)で折り返しの50日を迎えました。
「いま、こんな漫画やってるよ」
「考えたくないけど、もしお父さんが亡くなったら、こんな感じになるのかな…」
「お母さんの相続の時は、もっと大変だったね」
などなど、普段は切り出しにくい「相続」の話題も、この漫画をきっかけとして、家族で話してもらいたいと考えています。
※ちなみに、折り返した物語の後半では、銀行の相続手続きや不動産の相続手続きなど、具体的な遺産相続手続きが中心になってきます。
100日後にどうなっているのか、結末にも注目しながら、ぜひ今からでもフォローしてご覧ください。
【わたしと相続の100日物語】
Twitterアカウント:@souzoku100days(https://twitter.com/souzoku100days)
Webでご覧になる場合はこちら(note)https://bit.ly/3va0hoV
「家族で相続について話したよ!」という方に抽選で“遺言書作成サポート”が当たる
それでは、キャンペーンの概要についてお知らせします。
【対象者】
連載漫画『わたしと相続の100日物語』をきっかけに、家族で相続について「話してみたよ!」「きっかけを作ったよ!」という方
【応募方法】
Googleフォームよりエントリー(https://forms.gle/Z7GXKCVMZLaisbo58)
【応募期間】
2022年12月21日から2023年1月15日(日)23:59まで
【当選のお知らせ】
メールにてご連絡(当選者のみ)
【プレゼント】
抽選で2名様に「遺言書作成サポート」をプレゼント(自筆証書遺言・公正証書遺言いずれも可)
※詳細は、キャンペーンサイト(https://www.souzoku-isan.net/info/post-3927/)をご覧ください。
「遺言書作成サポート」をプレゼントにした理由
遺言書をいざ書こうと思っても、どうやって書けばよいのか、何を書いたらよいのか、書き方が間違っていないかなど、様々な不安がつきまとうものです。
だからこそ、そういったお悩みを当センターの行政書士のサポートで解決し、正しい遺言書の作成を無料でお手伝いできればと考えました。
(もちろん、本来であれば有料のサービスです)
遺言書には主に、
● 自身で手書きして作成する「自筆証書遺言」
● 公証役場で公証人と一緒に作成する「公正証書遺言」
の2種類がありますが、いずれの方式でも可能です。
特に自筆の遺言書に関しては、「やろうと思えば自分で作成できるのに、専門家にサポートをお願いする価値はあるのか?」と思われるかもしれませんが、
● 遺言が有効となるための要件を満たす必要があること
● 財産の記載に不備があると、手続き先によっては「無効」とされるリスクがあること
を知らない方が多いのではないでしょうか。
遺言書は「自分の死後、残った財産についてこのように配分したい」という思いを記したものです。
しかし自身の書き方に不備があると、せっかくの思いも実現されないことになってしまいます。
そうならないために、また「こうしたい」という思いを確実に実現してもらうためにも、
● 作成するにあたって専門家の力を借りること
● または公正証書遺言で作成すること
をお勧めしています。
遺言書があるだけで、遺される家族はずいぶんと相続手続きがやりやすくなるものです。
手前味噌ではありますが、「遺言書の作成」をプレゼントすにすることはとても画期的であると考えています。
ぜひこの機会に、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
皆様のご応募、お待ちしております。
問い合わせ先
G1行政書士法人
[東京] 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
[大阪] 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1-14 KDX北浜ビル10階
https://g1-g.jp/
配信元企業:G1行政書士法人
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