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■廃棄物・リサイクル資源の収集・運搬作業の効率化をサポートするリレーバッグ(通称:フレコンバッグ)を製造・販売する株式会社インターアクションは、アスベスト含有建材(レベル3)向けの容器である「リレーバッグロングタイプ」を2007年より販売開始しております。
■かつて、日本のアスベスト総輸入量の約8割が建材に使われ、かつその7~8割がアスベスト含有建材(レベル3建材)に使われたことが明らかになっています。
このレベル3建材は、屋根材、外壁、内装、天井材、床材、そして何よりスレートに大量に使用され、現在も多くの建物に残っています。
この間、建設アスベスト訴訟における国の責任も、一番被害を引き起こしているのは、レベル3建材の切断、削減等の関わる被害であることが分かっています。
ところが、環境省所管の大気汚染防止法(大防法)では、これまでレベル3建材は規制対象になっておらず、その対応は各地方自治体で条例を策定し規制を実施していました。
国は大防法の平成25年の改正から5年が経過したことから、施行状況の検討を行ったところ、これまでは規制の対象ではなかったレベル3建材についても、不適切な除去を行えばアスベストが飛散することが明らかになったため、今般、大防法を一部改正することにし、今年の3月10日に閣議決定しました。
■我が社では、今年2月1日付で社内に「アスベスト飛散防止サポート室」を新設し、解体工事によるアスベストの飛散防止をより強力にサポートする体制を整えています。
■今回の大防法改正のポイントは次の4点です。
(1)レベル3の飛散防止
大防法の枠組みにレベル3建材も含め、すべてのアスベスト含有建材が法律の規制対象になりました。これにより、現状の除去作業(約1万6千件)の5~20倍が規制対象になると言われており、レベル3建材の除去についても、作業開始前に、施工者が飛散防止を含めた作業計画を策定し、湿潤化を行いつつ建材を原形のまま取り外すことを原則とする作業基準が整備されることになりました。
(2)事前調査の信頼性の確保
すべての解体等工事で、書面調査と現地調査の事前調査を行い、アスベスト含有の有無が確認できない時は分析調査を行うか含有しているとみなすようにしました。
(3)適切な除去作業・漏洩の有無の確認
(4)作業基準遵守の強化
作業基準違反への直接罰を施工者のみならず下請事業者にも適用するようにしました。
(5)石綿則(厚生労働省)のマニュアルと一本化する。
厚生労働省においても石綿則(石綿障害予防規則)の改正を目指して検討会を重ねており、今年度末(来年3月)を目途に報告書を取りまとめ、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正を目指しています。
■我が社では、今般、公益社団法人全国解体工事業団体連合会会員約1700社向けに、作業基準等の規制強化の対象となる長尺アスベスト成形板を、破断せずに原形のまま収集・運搬・保管できるリレーバッグ『ロングタイプ』についての情報提供を行い、併せて令和2年4月13日よりアスベスト飛散防止サポート室にて「アスベスト含有建材のお困りごとご相談下さい!!」として、全国の関連業者に対して積極的に「お困りごと」を受け付けサポートすることにしました。
■お困りごとの内容は、以下の通りです。
(1)アスベスト含有建材を解体・除去・改修する場合、どうしたらよいのか分からない。
(2)スレートなど、長尺物が出てきた場合、どう処理したらいいか?
(3)長尺物はやむを得ず破砕してフレコンバッグに入れているが、アスベストが飛散しないか心配
(4)処理・梱包形態をどうすべきか、どこに聞けば良いかわからない。
(5)現状の処理方法が適正かどうか分からない。
(6)処理を外注しているためコストがかかってしまう。
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配信元企業:株式会社インターアクション
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