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ビジネス書の出版や企業研修を手掛ける株式会社クロスメディア・パブリッシング(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小早川幸一郎)は、さくら東京税理士法人 代表社員・税理士 小林 満春(こばやし・みつはる)氏執筆による『いちばんわかりやすい! 新事業承継税制のかしこい使い方』を5月24日(金)に刊行しました。
「事業承継税制」は事業承継に悩む中小企業経営者に、承継の選択肢を増やし、会社を存続・反映させるため、2009年にスタートした制度です。事業承継をしたい経営者が、一定の手続きによって後継者を指名し、その後継者に自社の株を承継していくことで、通常はかかる相続税や贈与税をゼロまたは少額に抑えることができます。
本書は、税務上で難しい点も多いこの「事業承継税制」を、資産税専門の税理士として20年間のキャリアを持つ著者が知識がない人にもわかりやすく解説している書籍です。特に、本書で紹介している事業承継税制の「特例措置」は2009年に制定された事業承継税制を大幅に改善した期間限定の制度です。この制度を利用する場合には2023年3月末までに計画書を提出し、2027年12月末までに贈与・相続を実施する必要があります。会社をうまく継がせたいとお考えの経営者の方は、お早めに準備することをおすすめします。
事業承継のコストをゼロ、または大幅に減らすことができれば、より多くの企業を継続させることができるでしょう。次世代に大切な会社を引き継ぐため、あるいは親世代から大切な会社を引き受けるためにも、ぜひ本書をご活用ください。
▼本書の目次
序章 特例措置により格段に使いやすくなった事業承継税制
・特例措置により事業承継税制はこう変わった
・特例措置はこのように活用できる
第1章 基本的な仕組みを理解しよう
・特例措置を活用する流れはこうなる
・特例承継計画の作成から株式贈与の実施まで
・株式贈与実施後も納税猶予の継続手続きが必要
・特例措置のさまざまな活用パターン
・贈与税は暦年課税と相続時精算課税のどちらにすべきか
・総合的な観点から事業承継税制を検討する
第2章 特例措置を利用するための適用要件とは
・会社の要件
・贈与者(先代経営者等)の要件
・後継者(譲渡を受ける者)の要件
・持株比率の要件
・雇用確保の要件
第3章 手続きの具体的な進め方
・特例承継計画の作成と提出の手続き
・株式贈与実行と特例贈与認定申請書提出の手続き
・株式贈与実行時の税務署への贈与税の申告手続き
・経営承継期間中(5年間)の「年次報告書」の提出手続き
・納税猶予維持のための税務署への「継続届出書」の提出手続き
・相続税の納税猶予への切り替え手続き(相続発生時)
・こんなときは納税猶予が取り消しになる
第4章 特例措置活用のケーススタディ
・ケース1 自社株式の相続の有無による相続税納税額の違い
・ケース2 自社株式以外の財産の配分で後継者への株式集中を行う
・ケース3 特例措置を活用して3人の後継者に株式を贈与し税負担軽減
・ケース4 両親の持株を贈与して後継者の息子に株式を集中させる
・ケース5 直系親族以外への贈与と相続で遺言を活用する
・ケース6 資産管理会社だが納税猶予を受けるために3要件を整える
第5章 こんなとき「どうする?」「こうする」
・Q1 制度の活用を検討する目安にはどんなものがある?
・Q2 資産管理会社でない要件「従業員5人」はパートも含む?
・Q3 後継者が決められないとき、後で変更はできる?
・Q4 株券不発行会社にしておくとどんなメリットがある?
・Q5 先代経営者の説得でよいアドバイスはあるか?
・Q6 父母から贈与を受ける際に父だけ相続時精算課税は選べる?
・Q7 3代目まで考えたときの制度利用上の注意点は?
第6章 [実践編]ここも一緒に考えておきたい
・暦年課税と相続時精算課税を比較してみる
・必ず遺言書を書いてトラブルを防ぐ
・遺留分対策や相続税対策の多様なやり方を検討する
・依頼する専門家を選ぶポイント
・後継者の育成についてどう考えるか
《著者プロフィール》
小林 満春(こばやし・みつはる)
さくら東京税理士法人 代表社員・税理士。
一般社団法人 事業承継のまどぐち 代表理事。
1977年生まれ。帝京大学卒業後、資産税を専門に扱う大手会計事務所での勤務を経て、2015年にさくら東京税理士法人を設立。資産税関連のキャリアは20年に及ぶ。会計事務所勤務時代から大型地主の税務を数多く手掛け、独立後も大型地主及び会社経営者の資産管理アドバイスなどの経験を豊富に持つ。同業の税理士や弁護士・司法書士からの相談も多く、顧問とは別に資産税分野のみセカンドオピニオンの対応も行っている。日本経済新聞をはじめ各種メディアにおいても、相続税の専門家として記事・コメント掲載等多数。
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