「株式会社 八進(本社:愛知県刈谷市 代表:加藤弥純門)」が運営する「ドローンパイロットスクール」が、2017年8月より本格的に開校します。

日本ではドローンに対する運転免許は国から発行されておらず、誰でも飛行させることが出来ます。しかし、2015年4月にドローンが首相官邸に墜落するなどして法整備が進み、都市圏の大部分を占める人口集中地区上空での飛行や、日没後の夜間飛行などが規制されました。ドローンパイロットスクールは、そういった規制に伴う訓練を行うことが出来る、新しいタイプのドローンスクールとなります。


例えば人口集中地区上空でドローンの飛行許可を得る場合、地方航空局への申請時に10時間以上の飛行実績が必要となります。ドローンのバッテリーは25分程度の機体が主流であり、安全飛行の為に20分を一本とすると、30本のフライトが必要となる他、飛行可能な練習場所を探す必要が出てきます。


また、夜景などの撮影を行う為に日没後の飛行を希望する場合、地方航空局への申請時に10時間以上の夜間飛行実績が求められます。しかし、練習の為とはいえ屋外で夜間飛行することは法律で禁止されており、飛行を行いたくても練習すら出来ないというジレンマに陥ることになります。これは目視外飛行でも同様です。


そうした現状の中、ドローンパイロットスクールは従来のドローンスクールのように知識による民間検定を行うのではなく、飛行出来る場所とバッテリーパックを用意するなどの各種飛行体制を整え、徹底的な飛行訓練を重視した、実践向きなドローンスクールとなっています。


連続飛行は勿論のこと、屋内で夜間飛行や目視外飛行の訓練が可能な施設を備え、施設内の訓練で申請時の実績に使用することが出来ます。そして、訓練終了者には地方航空局に提出する許可申請書作成サポートを行い、5月から試験的に行ったプレ開校段階での実績は、許可承認実績が100%となっております。


現在、ドローンパイロットスクールでは自身の活動を知って貰うべく、幅広い層のメディアから取材を募集しています。ドローンパイロットスクールの活動に興味がある方は、お気軽にご連絡下さい。



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■用語解説


〇人口集中地区 ― 国勢調査で設定される統計上の地区。人口が密集している地区上空での無人航空機の飛行は航空法によって規制され、許可がなければ飛行させることが出来ません。


〇許可申請 ― 2017年3月末までは、無人航空機の飛行許可・承認は国土交通省に申請していましたが、2017年4月から地方航空局に申請先が変更となりました。東日本は東京航空局、西日本は大阪航空局が申請先となります。


〇夜間飛行 ― 日没後に無人航空機を飛行させることは航空法で禁止されています。飛行の承認を得る場合は、10時間以上の夜間飛行訓練を行い、地方航空局に申請して飛行承認を得る必要があります。


〇目視外飛行 ― 目視外(空が背景の場合100m~150m)で無人航空機を飛行させることは航空法で禁止されています。承認を得る場合は、10時間以上の目視外飛行訓練を行い、地方航空局に申請して飛行承認を得る必要があります。

■ホームページ

ドローンパイロットスクール(「株式会社八進」による運営)
https://drone-pilot-school.com

■国土交通省 許可・承認番号

Phantom4:国空航第5850号・国空機第5678号など
Inspire2:国空航第9183号・国空機第8149号など

■本件のお問合せ先

ドローンパイロットスクール:加藤・小林
電話:0566-21-0350
FAX:0566-91-5535
E-mail:info@drone-pilot-school.com








情報提供元: Dream News