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この憲章の制定は、アラブの女性に力を与え、女性の権利を保証し、国家建設に参加させ、包括的な開発を促進する上での重要な節目となります。
式典には、シェイク・ナヒヤーン・ビン・ムバラク・アル・ナヒヤーン閣下(アラブ首長国連邦寛容担当大臣)、メシャール・アル・サルミ博士閣下(アラブ議会議長)、アマル・アブドラ・アル・クバイシ博士(連邦国民評議会議長)、ならびにアラブ議会と他の組織から数名の責任者が参加しました。
この憲章は25条から構成され、イスラム法と人権の原則に基づいて、アラブの女性の地位向上に向けた包括的な枠組みを規定しています。この憲章は、1976年のアラブ人女性労働者に関するアラブ協定と、2004年のアラブ人権憲章の原則を再確認するものです。また、国連憲章、世界人権宣言、1979年の女性差別撤廃条約、1995年の北京行動綱領、女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議1325の理念に沿っています。
シェイカ・ファーティマ・ビント・ムバラク殿下のスピーチ(UAE寛容担当大臣が代読)は、この憲章が歴史的な文書であり、アラブ地域に広く行き渡った持続可能な開発に女性を参加させたいという自然な意欲を反映したものであるとし、UAEの功績に対する女性の貢献を強調しました。
アル・クバイシ博士は次のように述べています。「この2年間、憲章を作成するに当たり、12件の詳細な調査を行い、アラブ議会が開催した5件のワークショップで議論し、他の議会や評議会と密接に協力してきました。これらの活動は、憲章への支持を集め、憲章の成功と持続可能性を確保することを目的としたものです。」
アル・クバイシ博士は、さらに次のように述べています。「殿下が提示する女性の地位向上モデルは、女性を通して社会に活力を与えることに重点を置いています。この点でのUAEの成果は、慎重に考案された戦略、特に首長国の女性の地位向上のための国家戦略によるものです。」
*配信元:AETOSWire
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