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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)」を2024年12月17日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
アスリートへの誹謗中傷に関して、SNS上においては即時性と拡散性が特に高く、被害者の人格権に重大な侵害をもたらす現代的な法的課題である。法的救済手段の一つとして、被害回復の出発点となる発信者情報開示請求の構造と実務上の留意点について検討する。
発信者情報開示請求は、まずコンテンツプロバイダに対してIPアドレス等の開示、次にアクセスプロバイダに対して発信者の氏名・住所等の開示を求めるのが一般的である。
コンテンツプロバイダの情報開示が遅延傾向にあるため、アクセスプロバイダにおける通信ログ保存期間(概ね3~6ヵ月程度)が経過し、特定に必要な通信ログが消去されることにより、IPアドレス等の開示請求が認められても、その後、発信者特定ができないケースが散見される。誹謗中傷が投稿されたら、早期に専門家に相談し、法的手続きを進める必要がある(筆者の経験上、投稿から2週間以内に法的手続きをするのが望ましい)。
権利侵害の明白性は、発信者情報開示をする際の一つの争点であるが、それが認められるためには、当該投稿が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に該当する必要がある。
アスリートへの誹謗中傷の特徴として、試合中のプレーやそれに付随する言動から発生することが多い。裁判実務においては、投稿内容の悪質性だけでなく、①投稿の契機となった具体的場面や②当該場面におけるアスリートの行為態様も考慮して判断する傾向にある。
例えば、死球を受けた野球選手に対する誹謗中傷投稿の場合(①の要素)、その選手は被害者であるという事実関係(②の要素)を前提として、そのような状況下で人格攻撃的投稿を甘受すべき合理的理由が存在するかという観点で検討される。このような、競技上の行為と無関係な人格攻撃について、権利侵害の明白性が肯定されることに異論はないであろう。
以上のような裁判実務を前提に、投稿内容等の証拠保全、試合映像や報道内容等、投稿の背景事情を明らかにする証拠の収集・確認は、発信者情報開示請求を実効的なものとするために非常に重要である。
アスリートに対する誹謗中傷への法的対応において、発信者情報開示請求は被害回復の端緒として重要な意義を持ち、その実効性を確保するためには、迅速な法的手続きの実施とアスリートの特殊性を踏まえた説得的な主張立証が求められる。
アスリートへの誹謗中傷問題とその対策について記したシリーズの3回目、「SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
冨士川健(弁護士)
「SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)」
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