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「みんなのユニオン」は、不当な解雇、雇い止め、内定取消、セクハラに関する無料相談を受け付けています。このたび、体調不良で休暇をとっていたら不当解雇された組合員のお悩みを解決しました。
画像 : https://newscast.jp/attachments/4RBS8oVbW0tkaXLwUgZd.png
新型コロナウィルスは、感染力の高いウィルスです。
そのため、風邪の症状(熱、咳)がある従業員がいる場合は、休むよう勧める会社が多いでしょう。
厚生労働省の「新型コロナウィルスに関するQ&A」でも、以下のように書かれています。
問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。
発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、ご協力いただきますようお願いします。
感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について問1「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。」」をご覧ください。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1
会社でのクラスターを防ぐため、必要な措置だと思います。
コロナでなければ安心。従業員にはまた元気に働いてもらえばいいですし、もしコロナだったら、回復するまでしっかりと休養をとってもらいたいですね。
しかし、今回みんなのユニオンに寄せられたお悩みは、体調不良になり、会社の指示で仕事を休んだ組合員が、「解雇」を言い渡されてしまったというものでした。
※プライバシー保護のため内容を一部変更しております。
Bさんは、自分が好きな仕事をできる会社に就職しました。
(好きなことをやってお金をもらえるなんて、いい仕事に巡り合った!)
入社した当初は喜びを抱いていたのですが、間もなく会社の問題に気が付きます。
(おかしい。残業代や深夜手当が支払われていない)
Bさんの仕事は定時が決まっていたのですが、仕事が忙しく残業になることが多かったです。それは深夜にまで及ぶこともありましたが、それらの手当が一切給料に含まれていませんでした。
もやもやした気持ちを抱きながらも、事を荒立てたくないと思ったBさんは気にしないことにし、毎日の仕事を遂行していきます。
そして今年。新型コロナウィルスが猛威を振るい、ある日Bさんは自身の体調不良に気が付きました。
(コロナかもしれない。これは上司に相談しよう)
発熱し気だるい身体で、Bさんが上司に電話で相談すると、上司はこう言いました。
「コロナだとまずいから、しばらく休んで」
周りにうつすことが心配だったBさんは、上司の言葉に従い、しばらく会社を休みました。
その後、体調も回復しそろそろ出勤したいと思い、上司に電話をすると衝撃的な一言が帰ってきたのです。
「え? Bさん、今月末に解雇になってるけど」
(解雇だって? 僕は一言も「辞める」なんて言っていないのに、なんで!?)
驚くBさんに上司は「自己都合退職になるから、よろしくね」と言って電話を切りました。
(解雇なのに、自己都合退職になるのか? 解雇に関する書類も何ももらってないし、書いてもいないのに……なんだよこれ!)
悔しさと怒りに突き動かされ、Bさんは「不当解雇」についてインターネットで検索。そこで、「みんなのユニオン」の名前を見つけました。
Bさんの相談を受けたユニオンの相談員は、Bさんがもらっていない「解雇予告手当」と「未払い残業代」を請求することを案内しました。
解雇予告手当とは、解雇までの日数に応じて支払う手当になります。
原則、解雇は30日前に予告をしていないと違法です。もし、30日という日数をきって解雇をする場合は、「(30日ー解雇日までの日数)×平均賃金」という計算式で解雇予告手当を支払います。
また、未払い残業代についてですが、残業代は従業員にきちんと支払われなければなりません。
残業代は、割増賃金といいます。
割増賃金は
・残業の場合=賃金の1.25倍
・残業から深夜まで続いた場合=賃金の1.50倍
のように倍率が決まっています。
割増賃金なく残業させるのは違法です。
Bさんは証拠書類をLINEでみんなのユニオンに送ったり、団体交渉の進捗等のやり取りをしたりしました。
また、ユニオンは相手の会社と交渉を進め、早期解決に尽力しました。
そして、相談から約1か月後、Bさんは解決金を手にすることができたのです。
みんなのユニオンは、無料オンライン労働組合です。
【特徴】
・組合費永年無料
・47都道府県どこからでも加入可能
・加入はオンラインでのご記入だけ(3分程度)
・脱退自由
・組合の手伝い義務など、あらゆる負担なし
【活動内容】
・組合員の依頼を受け、ユニオン名義で企業に調査と是正を求める通知書を送付する
・不当な解雇、雇い止め、内定取消、セクハラに関して無料相談を受け付け
・YouTubeで、働く人のためになる法律を分かりやすく解説
無料相談から団体交渉をご依頼いただければ、復職や解決金を得ることができるかもしれません。
解決金とは、本来貰えるはずだった賃金、未払いの残業代、解雇予告手当などになります。
会社に解雇され、それが不当である場合は、泣き寝入りせずお気軽にご相談ください。
コロナだからといって、働く人が一方的に不利益を被ることはありません。
辛いお気持ちを解消し、次のステップに進みましょう!
みんなのユニオンに相談する : https://uaas.jp/soudan
YouTubeでの活動については、こちらをご覧ください。
執行委員の岡野が解説をしています。
YouTube動画 :
https://www.youtube.com/watch?v=vQS8eK-tlcI
YouTube動画 :
https://www.youtube.com/watch?v=21fCQ_1Fu9Q
【みんなのユニオン】
・組合費永年無料
・47都道府県どこからでも加入可能
・加入はオンラインでのご記入だけ(3分程度)
・脱退自由
・組合の手伝い義務など、あらゆる負担なし
ホームページ:https://uaas.jp/
メールアドレス:info@uaas.jp
電話番号:0120-984-406
(24時間365日受付:※休日夜間は受付専用となります)
担当者:細谷