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2018年4月より事業承継税制が大きく変わり、事業承継に伴う株の相続や贈与の問題が大幅に改善されました。
事業承継税制を活用すると、株の相続税や贈与税の納税猶予ができます。
事業承継税制の認定を受けるためには、「特例承継計画」と呼ばれる事業承継計画の策定が必要です。
そのため「事業承継計画」に関心のある人も増えています。
また、融資や補助金申請の場面においても、経営計画的な「事業承継計画」を提出する機会が増えています。
そこで、この記事では経営計画的な事業承継計画と、事業承継税制で利用する特例承継計画の2つについて解説いたします。
事業承継計画の必要性とは? : https://100years-company.jp/articles/inheritance/040019
事業承継計画には、大きく分けて「親族内承継」と「親族外承継」、「M&A」の3つがあります。
「親族内承継」は、代表者の子どもや親戚などの親族が社長を引き継ぐ方法です。
「親族外承継」は、一般的には社内の従業員に社長を引き継ぐ承継方法を指します。
「M&A」は、企業の吸収合併による会社の売却です。
いずれの選択肢もすぐに実施できるものはなく、「誰に、いつ、どのように承継させるか」の目標を立て、計画的に実行する必要があります。この「誰に、いつ、どのように承継させるか」という青写真が事業承継計画になります。
事業承継計画では、まずは「親族内承継」や「親族外承継」、「M&A」から承継方法を決めることがスタートです。
事業承継計画は、承継方法によって計画の方向性が大きく異なります。
親族内承継では、事業承継税制を積極的に活用する承継計画が中心となります。
親族外承継では、贈与税を節税するために株価を下げるような対策も必要です。
逆にM&Aは、高く会社を売るために株価を上げる対策が必要となります。
このように、事業承継方法によって、今後、会社が取るべき方向性が異なるということがポイントです。
不用意に親族外承継を前提とした株価を安くする対策を行うと、後からM&Aを選択しようとした場合、会社を不当に安く売る結果となってしまいます。
そのため、事業承継計画を作成する際は、まず承継方法を決めてから計画作成をすることが重要なのです。
事業承継計画書は、社内的には今後、自分たちが何を実行すべきかについて共通認識する上で必要です。
社外的には、融資や補助金を得るために、必要となることがあります。
また、親族内承継で事業承継税制を利用する場合には、「特例承継計画」の作成は必要要件となります。
近年では、社長が高齢になっている企業が増えていることから、銀行が「事業承継計画という名の返済計画」を求めてくることも多いです。
いずれにしても、社長の頭の中にだけにある青写真を、後継者や役員、銀行などの関係者に対して「見える化」するために事業承継計画は必要となってきます。
事業承継計画の話をすると、多くの経営者は「計画なんか作ったって、その通りにならないから意味がない」と言います。
その主張は、ある意味正しいです。
特に創業者には、先がまったく見えない状況で何度も苦労してきた人がたくさんいます。
先のことなど考えず、目の前のことを必死にやってきたからこそ今があるのです。
そのため、創業者は物事が「計画通りにはいかない」ことを誰よりも知っています。
計画を作るより、今やるべきことを頑張ることのほうが重要というのは、もっともな考えです。
しかしながら、社長以外の後継者や社員、銀行員などは、社長のような経験をしてきていないことがほとんどです。
「計画通りにいくはずがない」と思っているどころか、「計画性がないから、いつも行き当たりばったりなんだ」と嘆いていることすらあります。
自分とは経験値が違う人間と仕事をしている以上、やはり計画はきちんと作って課題を共有することが必要です。
事業承継計画を作成するメリットには、以下のようなものがあります。
・後継者や役員に共通認識ができる
・銀行などに安心感を与えることができる
・親族内承継の場合は事業承継税制が活用できる(特例承継計画)
事業承継税制の「特例承継計画」以外では、基本的には社長以外の人間と共通認識を持つことができるという点がメリットです。
事業承継計画が書面化されていれば、後継者や役員に共通認識ができます。
また、必要なときに銀行にすぐ提出できれば、銀行に安心感を与えることも可能です。
「計画」という名前が付くと、社長の中には、「何がなんでも計画を達成しなければいけない」と考えてしまう人もいます。
そのように考えてしまうと、計画を作ることが面倒になってしまいます。
事業承継計画は、最初は皆が「目標に向かって進むべき道標」程度に考えれば十分です。
道は途中でふさがることもありますが、そのときはまた別の計画を作り直せば良いので、気楽に考えて作成してみてください。
社長の頭の中を見える化し、皆で進むべき道を共有しましょう。
経営計画的な事業承継計画は、だいたい10年計画くらいとするのが理想的です。
社長が65歳であれば、65歳から75歳までの計画となります。
そのため、社長が75歳で引退を考えているのであれば65歳から計画を作るのが最適なタイミングといえます。
事業承継に時間がかかる理由としては、「後継者の教育」や「株の移転」、「借入金の返済」といったところに時間がかかるためです。
親族内承継をする場合、社長が60代だと、まだ子どもが30代くらいのことが多いです。
後継者として育てるためには、いろいろな仕事を経験させ、部長や専務などの役職も経験させたうえでバトンタッチすることになります。
また、株式の移転に暦年贈与を用いる場合は、基礎控除額が110万円までですので、非課税の範囲で贈与を実行していくには時間がかかります。
借入金の返済計画もセットになっていれば、5年や10年といったスパンで返済予定を組み込むことになります。
なお、事業承継税制を適用するための「特例承継計画」では、贈与税の納税猶予制度を受ける場合、「後継者が贈与の直前において3年以上役員であること」などの条件があります。
また、「特例承継計画」は、2018年4月1日~2023年3月31までに都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。
「特例承継計画」については、提出期間や後継者の役員歴等もタイミングとして関わってきますので、十分に要件を確認した上で計画を作成するようにしてください。
経営計画的な事業承継計画では、「収益予測」や「株式移転スケジュール」、「後継者教育予定」などの内容が必要です。
「収益予測」の部分については、通常の経営計画と同じで、それに「株式移転」や「後継者教育」をセットで加えると、立派な事業承継計画が完成します。
事業承継税制の「特例承継計画」は、更に簡単で、後継者が株式等を承継した後の5年間の具体的な実施内容を書くだけです。
具体的な数値は一切不要ですので、とても楽に作ることができます。
事業承継計画を作る際のポイントは、必ず自分で作るという点です。
計画は自分で頭を使って作ることに意味があります。
自分で作ると、作成している途中でいろいろな課題に気づきますが、そこに気づくことに意味があるのです。
外部の専門家に任せるのではなく、後継者と話し合いながら自分で作るようにしましょう。
以上、事業継承計画の必要性と最適なタイミングについて解説してきました。
事業承継計画は、後継者や利害関係者の「進むべき道標」となります。
まずは「親族内承継」と「親族外承継」、「M&A」の中から事業承継方法を決定し、そのうえで計画を作成するようにしてください。
事業継承は計画的に 計画の必要性と最適なタイミングとは|相続・事業承継|100年企業戦略オンライン : https://100years-company.jp/articles/inheritance/040019