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2022年度に関しては、10代が125件、20代750件と、特に若い世代のトラブルが目立つ。
なお50代は、36件と年齢が上がるにつれて、トラブルは減少傾向。
2023年1月には、10代の男子学生から「SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに来店した。すぐに個室に案内され、コース契約の説明が始まった」。
「断れる雰囲気ではなく、総額は高額ではあったが、1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思った」。
「また学生だが、『長期休みの間はたくさんアルバイトが出来るので大丈夫』と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった」との相談が、国民生活センターに寄せられている。
国民生活センターの担当者は、トレンドニュースキャスターの取材に「相談が急増している理由は、男性の美容意識の高まりと業者が倒産してしまうことも影響している」と話す。
トラブルに巻き込まれないためには、①「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない。
②強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。
③契約は慎重に検討する。一旦冷静になれるように、その場では契約しないことが大事とアドバイス。
また、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約では、特定商取引法に定める、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができる。
何か不安に感じたり、困ったりしたときには、消費者ホットライン「188(いやや!)」番に電話して、相談するように呼びかけている。