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大阪地検検事出身の亀井正貴弁護士は10日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜午後1時55分)に、電話で生出演。高速道路を自動車で走行中に事故を起こした後搬送された病院で、女性看護師を蹴るなどしてけがを負わせたとして静岡県警掛川署に傷害の疑いで現行犯逮捕された俳優広末涼子容疑者(44)について、静岡地検浜松支部が裁判所に勾留を請求した背景について分析した。

番組放送中に、広末容疑者に対する勾留請求のニュースが飛び込んだ。MCのフリーアナウンサー宮根誠司に「(釈放ではなく)勾留請求がされましたがどう読み解きますか」と問われた亀井氏は、「釈放になる前提は、本人の心身が安定し、ちゃんと事件のことを供述して調書が作成できるということ。本人の心身が安定せず、場合によっては釈放した場合に自損行為の危険性があるとか、どこかに行ってしまう…法律的に形式的にいえば証拠隠滅の可能性や逃走の恐れがあるとか、本人の精神状態や言動が安定していなければ、勾留は考えられれます」とコメントした。

広末容疑者をめぐってはこの日午前、静岡県警が10日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、静岡県警が都内の自宅を家宅捜索したが、このことが影響した可能性について問われた亀井氏は「法律上は(容疑がかけられているのは)傷害罪だけ。現実は、傷害行為の原因となった点で関連しますが、事件としては別個のもの。それがあるから(勾留請求が)認められるというのは法律上は通らない」とした上で、「実質的な判断の背景にはあるかもしれない」と、可能性を推測した。

広末容疑者については、逮捕される前、逮捕された後に言動が不安定だったとの報道があり、一方で、逮捕された後は徐々に落ち着きを取り戻しているとも伝えられる。宮根から「もし釈放してひとりにすると危険だなという判断も(勾留請求の背景に)あったのか」と問われた亀井氏は「その要因はあったのではないかと思う」と指摘。「供述調書が作成できていなくて、動機や原因のところも(調書作成が)でききれていないという可能性はありますが、一応その話ができてなお勾留請求を打っていたら、弁護人側が準抗告して争う可能性はあるが、それでもなお勾留が出たということは、本人の心身の安全ということに関して考えたのではないか」とも分析した。

情報提供元: 日刊スポーツ_芸能
記事名:「 広末涼子容疑者への勾留請求は「精神状態や言動が安定していなければ考えられる」元検事が分析