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相続登記とは、親など被相続人が亡くなった際、土地や家の名義変更を行う手続きのことです。
以前まで、相続登記は義務化されていませんでした。その結果、相続した空き家を放棄する人や所有者不明の不動産が増え、近年問題視されています。
こういった事柄を背景に、政府は民法等関連法案を改正し2024年4月1日から相続登記の義務化が決定しました。登記期限は3年以内です。
期限以内に相続登記を行わなかった場合、罰則規定があり、違反すると10万円以下の過料になります。
結論から言いますと、相続登記は自分でもできます。
ですが、専門的知識を要することも多く、相続人が多いなど複雑な場合は司法書士に依頼しすることをお勧めします。司法書士へ依頼する場合、相場は15万円前後になります。
相続登記を自分で行う場合、以下の流れで行います。
・相続する不動産の確認
被相続人が所有したい土地を確認します。自宅などに登記事項証明書などがあれば確認できます。ない場合は、管轄の法務局にて入手します。
・相続人の決定
遺言書がある場合、遺言書に基づいて土地の相続人を決定します。ない場合は、遺産分割協議会を開き、誰が土地を相続するのか話し合います。
・書類の収集・作成
相続登記の際は、亡くなった人の戸籍関係の書類や相続人に関する書類、土地の固定資産評価証明書などの書類を受け取りに行きます。
・管轄の法務局へ提出する
相続登記の書類の手続きは、対象の不動産を管轄する法務局に提出します。相続税等が発生する場合は納付します。
中には相続する予定の土地を相続せず、手放したいという人もいるでしょう。
そういった場合は、相続登記をせずに土地を国に引きす「相続土地国庫帰属制度」を利用しましょう。
引き渡すに条件があります。また、審査手数料(1万4000円)と、引き渡す際には負担金として20万円の納付が必要になります。
相続した土地をそのまま放置していませんか?そのまま放置していては、罰金が科せられる場合があります。
また、家や土地の相続は、現金のように分けることができないため、相続時にもめる可能性があります。相続時に争族にならないように、生前、土地の所有者と相続に関することは話し合っておくことをおすすめします。