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この裁判の結論を先に言えば、入れ墨は医療行為(医行為)に該当せず、医師以外の彫り師が行っても良いものというものになります。
この判決が出るまでにはちょっとした紆余曲折があり、第一審の大阪地方裁判所では入れ墨が医行為であり、医療機関以外での実施はできないという判決が出たのですが、その後大阪高等裁判所で逆転。そして、最高裁にて高裁の判定が正しいとして上告を棄却された事で、最終的な結論が出たものとなっています。
入れ墨が医行為に該当しない理由は、高裁における判例から下記の3点が大きな理由として挙げられています。
まず一つ目の理由が、入れ墨というのはそもそも医師法などの現代法が制定されるはるかに前から行われてきた行為であり、数多くの「医師以外」による実績がありながら、保険衛生上のトラブルなどが頻発しているわけではないというものです。
そもそも医師法(17条)は「医療機関でなければ危険な行為」を防ぐ目的で設定されているものですので、危険性が低いと明らかなものを医師法違反だからと言って禁止するのは法律解釈として適さないという判断になるのです。
次に、日本以外の情勢からの理由が一つで、入れ墨・タトゥーは日本以外でも当然行われている行為ではありますが、海外の事例を見てもタトゥーを医師行為として一般のものが行うことを禁止しているものが無いというものです。
これは「海外がそうだから日本も真似しよう」という意味ではなく、人類の共通認識として、そもそも入れ墨を医療行為と考える割合が少なく、タトゥーを医療行為と認定する方が不自然であるという事が理由と言えます。
人が自分の意思を表現する自由は、憲法にも規定されているとても重要な権利です。
入れ墨は基本的に自己表現の一種であり、この表現に対する自由についても規制はしてはならないものという点がまずあり、その表現を行うためには当然「彫り師」という存在がいなければならないので、その業を禁止してはならないというものです。
以上のように、入れ墨は医療行為ではないと最高裁判例が出ているのですが、注意するべきなのは「アートメイク」の取り扱いについて。
実は、この入れ墨の判例の中でも、明確に「アートメイク」と「入れ墨」は別物とされているのです。
深く考えないなら一生残る「入れ墨」の方が、一定期間で薄れる「アートメイク」よりも医療行為に該当しそうに思えますが、これは何故かというと下記のような理由があります。
入れ墨は前述の通り「自己表現」としての側面が強いものである一方、アートメイクは、主に皮膚への着色によるメイクを施すことで、人それぞれが持つ悩みを解消し、心身ともに健康的で快適な生活を送るための手段です。
この「悩みを解消して心身共に健康で過ごせる」ことを目的とした行為は美容整形の主たる目的と同じであり、この目的のために人体に施術を施す「アートメイク」は、美容整形の範囲であるとされました。
入れ墨とアートメイクは類似しているようにも思えますが、目的が異なるものであり、それが理由としてアートメイクは基本的に医療行為となりますので、無資格者や医療機関外での施術の場合は医師法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科が課される事となります。
昨今、アートメイクを入れ墨と同様と考えて無資格で行い、医師法違反で検挙されるケースも数多くありますが、仮に医療機関以外で行えたとしても、肌に染料を埋め込むわけですから人体にとって完全に安全というものではありません。
なるべく安全性を高く、かつトラブルが起こっても最適な処置を行える状態にしなければ、炎症やアレルギー最悪の場合はそれ以上に深刻なトラブルとなる可能性もゼロではありませんので、やはりアートメイクを受ける際は信頼できる医療機関で受けた方が良いでしょう。