image:写真AC

とある団体により「ゆっくり茶番劇」という商標登録が行われ、物議を醸しております。そもそも「商標登録」を行うことは問題なのか、問題があるとすればどこにあるのか。いろいろな疑問が湧いてくるのですが、今回はそんな「商標登録」について色々確かめるべく、実際に登録ができるものなのか、試してみました。試した商標は「ゆっくり解説」というオリジナルのサービスです。

商標登録とはなにか

そもそも「商標登録」とは何か、根本的な疑問があるわけですが、商標登録を管理している「特許庁」の概要によると

「商標」は、事業者等が、自分の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用する文字や図形等のマークです。

引用:特許庁

とのことです。つまり、商品・サービスを利用するために、他社と混同しないようにするための登録ということになります。

コカ・コーラを例に上げると「コカ・コーラ社」以外が「コカ・コーラ」という名前の商品を出すことはNGとなります。

それを踏まえ「ゆっくり茶番劇」の場合は、他の「ゆっくり茶番劇」の動画コンテンツと混同しないよう、出願しておくということが、一般的な建前となります。

しかし「ゆっくり〇〇」は、現在YouTubeをはじめ、広く知られた創作コンテンツの俗称であり「普通名称」ではないのか。当然、商標登録をする際、議論に上がりそうですが、なぜか取得できてしまったようです。

ということは「ゆっくり〇〇」という商標は誰でも取れるものなのか、色々とネットでは議論が白熱しておりますが、まずは自分で取得してみるという手が一番はやい。

さっそく取得してみました。

「ゆっくり解説」という商標を登録してみた

image:秒刊SUNDAY

ということで、筆者個人が「ゆっくり解説(ゆっくりかいせつ)」というサービスを商標登録(文字商標)代行サービスを使い、出願してみました。

「ゆっくり解説」のサービス内容としては以下。

「専門用語を使わず、誰でもわかりやすく、ゆっくりと伝えるサービス」

対象は、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる電子出版物等。

合成音声のいわゆる「ゆっくり動画」とは別物。音声・動画を使わないブログや記事などのライティングサービスです。

すると「ゆっくり」ならぬ、すぐさま代行サービスの「専門家(弁護士)」より、意外な結果が帰ってきました。

登録できない可能性が高い

結論から申し上げますと「登録できない可能性が高い」とのことです。

具体的な理由としては……

1.識別力がない(独占に適さない)と判断されるおそれがある。
2.取得できても、炎上する可能性がある。

とのことです。

「2」に関しては予め想定の範囲内なので理解できます。

「1」の識別力がない、というのは例えば「時計」に「時計」などという商標を登録する行為。案の定「ゆっくり解説」も、それら「サービスの普通名称」とされてしまいNGとなる恐れがあるようです。

それに加え「ゆっくり茶番劇」の影響で「ゆっくり解説」という言葉は「合成音声などで説明する解説講座の動画」を認識する人が多い。

結果、特許庁も「合成音声系」と判断する可能性がある。

従って、筆者のサービス「専門用語を使わず、誰でもわかりやすく、ゆっくりと伝えるサービス」は、登録できない可能性が高いという。

やっぱり「ゆっくり系」はだめじゃん。

非常に残念だが、もう少しオリジナリティあふれるサービスを作り上げ、そして世の中に認知させる必要がありそうです。残念。

また、仮にゆっくり系の動画の商標登録を行うためには、もう一つ問題があります。

「ゆっくりボイス」という商標登録がすでにされている

特許庁のHPを確認すると「ゆっくりボイス」というサービスが「FCNT株式会社(旧富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社)」によって商標登録されております。

こちらは、おなじみの「合成音声」をおこなうためのソフト。

つまり「ゆっくりボイス」を使って作られた「ゆっくり〇〇」を商標登録すると、FCNT株式会社によって指摘を受ける可能性があります。

プラス、ゆっくり系の絵(いわゆる「ゆっくり霊夢と魔理沙」)を使った場合、絵の著作権(東方Project)からの指摘を受けた場合に対抗できない可能性がありそうです。

絵の著作権(東方ProjectのZUNさん)は、自由に使って良いという意思表示をしておりますが、厳密にはグレーゾーン。結果、昨今のYouTubeなどでゆっくり系が量産される理由の一つとなっております。

ZUNさん本人は「詳しい方に確認する」と話しており、いずれにせよ今後「ゆっくり〇〇」の商標登録をするのは、炎上する可能性もあり難しそうです。

ではなぜ商標登録ができてしまったのか

疑問としてなぜ「ゆっくり茶番劇」は商標登録できてしまったのか。

既に「ゆっくり系」動画は世の中で認知されており、「普通名称」となり、その時点で登録は難しかったのではないか?

その答えについて、栗下 善行(前東京都議会議員)は以下のように解説しております。

要約すると「審査官の裁量で問題がないと認識された」からのようです。

ただし既に本件は炎上しており、広く認知されたので同様の手口が使える可能性は極めて引くなりそうです。

審査官の裁量というのは、なんとも曖昧でアナログではありますが「認知されている」「認知されていない」を、0か1で明確に判断する基準はたしかに難しいと感じます。

「ギコネコ」「のまねこ」……インターネットでは古くからあるこの手の問題。

この商標システムの方法が改善されない限り、永遠と繰り返す可能性が高そうです。

以上「ゆっくり○○」は商標登録ができるのか、「ゆっくり解説」してみました。

Source:特許庁

情報提供元: 秒刊SUNDAY
記事名:「 「ゆっくり〇〇」は商標登録可能!?さっそく申請してみた結果を「ゆっくり解説」します