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2月も終わり、3月に突入してしまいます。3月になると、いよいよ確定申告の申告期限まであと2週間!と焦ってきてしまう方も多いのではないでしょうか。確定申告って面倒くさくて、ついつい後回しにしてしまいがち。そして結局期限ぎりぎりになり「間に合わない!」となってしまうことも。そこで、確定申告の申告期限を1ヵ月延長させる、簡単な方法をご紹介していきたいと思います。
みなさんは、確定申告の準備は進んでいますか?
もうすでに申告してしまったという優秀な方もいることでしょう。
しかし、「もうすぐ提出期限……どうしましょう。」「間に合わない状態で発生しそうなので今日からやる。」「確定申告間に合わない可能性出てきて困っている。」「そろそろ確定申告やんないと間に合わないなぁ。」と、ネット上にコメントが寄せられており、間に合わないかもしれないと心配の声を寄せていました。
実は、確定申告の期限を1ヵ月延長させる簡単な方法があるのです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告の申告期限である3月15日までに申告が間に合わない人は、救済措置として個別延長を申請することができるのです。
その方法は簡単で、申告書に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載するだけでいいのです。
書面で提出する場合
申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
e-Taxで提出する場合
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
source:簡易な方法による個別延長
本来であれば、3月15日までの申告期限が、この方法により1ヵ月延長され4月15日となるのです。
ただし、延長を申請できる方は『新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合』のみとなっています。
具体的には、納税者自身がコロナ感染してしまい寝込んでいた、税務代理等を行う税理士等が感染してしまい業務を行うことができなかったなどの場合が当てはまります。
ただ単に、後回しにしていた結果「3月15日までに間に合わない!」という人は適用対象外なので、3月15日までに間に合うようにがんばって確定申告を終わらせましょう。
また、ウクライナに寄付金を送ったといいう方も、税額控除の対象になるので確定申告をしたほうがいいですね。
source:国税庁