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太陽光発電の売電収入は雑所得? 事業所得? 判断のポイントと節税対策について徹底解説します。



ヤフー知恵袋の回答にちょっと困惑






太陽光発電の質問に対するヤフー知恵袋の回答にちょっと困惑した経験があります。

「太陽光発電の売電収入(電力の販売収入)は何所得になるのですか」

の問いに対して、「雑所得」という回答でした。



困惑した理由




太陽光発電の税金については「事業所得」と思っていたからです。実際に太陽光発電の売電収入について調べると、「雑所得」、「事業所得」のどちらも正解だと分かりました。



そこで、太陽光発電の売電収入が何所得に当てはまるのかをケース別に紹介します。





太陽光発電の売電収入の形態を分類しよう


一口に売電収入といっても、いろいろパターンがあります。大きく分けると「余剰売電」と「全量売電」の2つです。



余剰売電とは




ソーラーパネルで集めた電力のうち、自家消費(自分で消費した分)した後の残りを電力会社に売却する形態です。



全量売電とは




文字どおり、ソーラーパネルで集めた電力のすべてを電力会社に売却する形態です。具体的には自宅とは別の遠隔地にソーラーパネルを設置します。





形態別に所得分類をしよう


余剰売電と全量売電の分類だけでは何所得なのかは判断できません。さらに細かく分ける必要があります。



余剰売電を細分化




所得分類するポイントは自家消費しているソーラーパネルの使いみちです。



(1) 自宅に使用している場合



雑所得となります。







(2) 賃貸経営に付随して使用している場合



不動産所得となります。



(3) 飲食店や小売店などの事業に付随して使用している場合



事業所得となります。



全量売電を細分化




サイドビジネス(副業)としてソーラーパネルを設置した場合、電力の出力量によって所得分類をしなければなりません



50kW以上



事業所得となります。



2.50kW未満



単にソーラーパネルを設置している場合は雑所得になります。



メンテナンスを実施している場合




ソーラーパネルのメンテナンスを実施していれば事業所得になります。



メンテナンスとは



ソーラーパネル周辺の草むしりや除雪、フェンスの設置を指します。



実際、ソーラーパネルの販売会社に問い合わせたところ、「通常はメンテナンス業者への依頼もサービスに含まれます」と言っていました。



つまり、全量売電は基本的に「事業所得」と考えて差し支えありません





消費税を還付してもらおう


雑所得を含む余剰売電、全量売電に共通する節税対策です。理由は初期投資するソーラーパネルの設備投資が多額だからです。



詳しくはこちらの記事をご覧いただけると幸いです。コインランドリービジネスを例にしていますが、太陽光発電にも当てはまります。





青色申告の申請をしよう






サラリーマンで新たに全量売電によりソーラーパネルを設置すれば事業所得になります。その場合、ぜひ青色申告の申請をしましょう。



申請する期限は開業した日に応じて次のとおりです。



・3月15日以前の場合 → 3月15日



・3月16日以降の場合 → 開業した日から2か月以内



メリットは2つあります




・最大65万円の青色申告特別控除額が所得金額から控除できる



・消耗品を使用した年に一括で経費に落とせるラインが「10万円未満から30万円未満まで」に拡充される





まとめ


ソーラーパネルを設置した場合には、消費税の還付を受けること、青色申告の申請をするのが節税のポイントになります。(執筆者:阿部 正仁)



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