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車両用クレベリン「科学的根拠なし」 デンソーなど景品表示法違反


 「車内を除菌できる」とうたった自動車用クレベリンには科学的な根拠がないとして、消費者庁は19日、自動車部品大手「デンソー」など10社に対し、景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。

 消費者庁によると、措置命令の対象となったのは、デンソーと医薬品メーカー大幸薬品が共同開発した「車両用クレベリン」。デンソーなどは2022年8月から今年1月までホームページなどで、車両用クレベリンを使って車内に二酸化塩素ガスを充満させることで、ウイルス除去や除菌、消臭効果が3カ月持続すると表示していた。

 消費者庁は10社に科学的根拠の提示を求め、実験結果などを受け取った。二酸化塩素ガスには殺菌効果があることは認められたが、換気後も効果が持続するかは判明せず、表示の裏付けとなる資料も得られなかった。

 デンソーを措置命令の対象に含めた理由について、消費者庁の担当者は「デンソーが買い上げた上でディーラーに提供していた」などと述べた。

 デンソーは「既に商品の取り扱いを終了しているが、取り扱い商品における再発防止のための法令順守の徹底と管理体制の一層の強化に努めます」とコメントした。【垂水友里香】

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