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ジャニーズ事務所に追徴課税=タレントへの「お年玉」経費計上―65億円申告漏れも・東京国税局


 ジャニーズ事務所(東京都港区)とグループ会社2社が、所属タレントに渡していた「お年玉」を経費として計上し、所得税の源泉徴収を行っていなかったとして、東京国税局による税務調査で計約4000万円を追徴課税されていたことが27日、関係者への取材で分かった。お年玉は毎年年始に渡され、2022年までの5年間で総額約9000万円に上ったという。  関係者によると、グループ会社は所属タレントグッズの販売などを手掛ける「エム・シィオー」(同)と音楽著作権を管理する「ジャニーズ出版」(同)。ジャニーズ事務所を含め3社とも藤島ジュリー景子氏が社長を務めている。既に修正申告は済ませたという。  これとは別に、ジャニーズ事務所とグループ会社3社が21年までの5年間に計約65億円の申告漏れを同国税局から指摘されたことも分かった。国の補助金を収益として計上する時期に誤りがあったなどとして、過少申告加算税を含む法人税など計約19億円を追徴されたとみられる。  新型コロナウイルスによる音楽、演劇の公演中止や延期に伴って支給された「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」などが指摘の対象で、計上時期の誤りについては意図的な所得隠しではないと判断された。  取材に対し、ジャニーズ事務所は「税務調査の結果、法人税の申告内容等に関する指摘を受けたことは事実。修正申告書を提出し、所要の納税を完了している」とコメントした。 (了)【時事通信社】
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