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来年1月から「10年放置の預金」が下ろせなくなる! そうなる前に対策を



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引っ越しや結婚などで使う銀行が変わり、過去の通帳やカードを放置していませんか。来年2019年1月から、使わない期間が10年以上経過すると、自分のお金なのに預金が引き出せなくなります。なぜ急にそんなことに? ファイナンシャルプランナーが解説します。


来年1月から対象の「休眠預金」

長い期間、お金の出し入れがない口座を「休眠預金」といいます。金融庁によると、長期間放置されている「休眠預金」は毎年600億円以上あり、行き場のないこのお金は銀行の収益となっているそうです。ちなみに、通帳記帳や残高照会をしていても休眠預金になります。あくまで入出金のあるなしが基準となります。

休眠預金が銀行の利益になるのであれば、有効に活用したほうが良いと思う人が多いですよね。そこで、2018年1月「休眠預金等活用法」が施行され、このお金を貧困の子どもや障害者の雇用促進などに活用できるようになりました。この法律で2009年1月1日以降の取引から10年以上放置された預金を「休眠預金」とすることが決まったため、2009年から10年である来年2019年1月1日からこの法律による「休眠預金」が発生することになるのです。

カードや通帳がない場合はどうするの?


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以前作ったような気がするけれど、もう通帳やカード自体がない場合はあきらめた方がよいのでしょうか。答えは「NO」です。まずは、その金融機関に連絡して「口座を作ったと思うが紛失していてわからないので調べて欲しい」と伝えてみましょう。本人確認もあるので、電話で即答とはいかなくても、必要なステップを踏んで探してもらえます。その上で、口座や預金がなければそれで安心できますよね。

また、通帳があっても記帳しないままでいる場合は、その通帳を銀行に持参して対応方法を聞いてみましょう。「預金があるかも! 」と思ったら、その金融機関にまず連絡してみることが大切です。

実家や家族の口座を共有すべし


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以前は本人確認を今ほどきちんとしていなかったため、家族の口座も気軽に開設することができました。家族の誰かが親のために、子どものためにと作っておいた口座があるかもしれません。通帳の入出金状況や家計簿を確認して、自分以外の名義の口座はないかどうかも確認しておきたいものです。

休眠資産が他にもある!? 「お金のにおいのする書類」をチェック


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家族の転勤・転職による引っ越し、結婚や離婚など、ライフイベントが多ければ多いほど、休眠預金を持っている可能性が高くなります。忘れている休眠預金があるか自己チェックしてみましょう。キャンペーンで作ったかもしれない、アルバイト先や過去に勤務していた会社で給与の振り込み金融機関を指定されて口座を作ったことがある、結婚や離婚で名義変更しないまま放置している口座があるなど、「お金のにおいのする書類」やヒントになる文書を探し、年末までに自分の金融資産を確認して整えていきましょう。

予告なしで没収されてしまうの?

では、うっかり忘れて放置していた預金は予告もなく没収されてしまうのでしょうか。金融機関は、10年経過する前に顧客に10年経過する預金があることを通知する義務があります。しかし、その方法は郵送なので住所や名義変更をしていなければ届きません。さらにその通知状も預金残高が1万円以上でないと出さなくても良いことになっています。預金の管理は自己責任。やはり自分でしっかり把握する必要があるということですね。


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2019年まであと2カ月。年末にかけて忙しくなりますが、1日だけ「自分の過去を学生時代から振り返るデー」を作ってみましょう。口座を作ったかもしれないと思ったらすぐ金融機関に問い合わせして、確認してみてください。大事な自分のお金を「休眠」させないように気をつけてください。


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