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【速報】Go To トラベル、 7 月 31 日 15 時から給付枠申請手続き「本申請」の受付開始 仮枠申請の事業者は手続き必須




【速報】Go To トラベル、 7 月 31 日から「本申請」の受付開始 仮申請の事業者は手続き必須

Go To トラベル事務局は、7 月 31 日、Go To トラベルキャンペーン 給付枠申請手続きの「本申請」の受付を開始したと発表した。「仮枠申請」を行ったホテル、OTA、旅行事業者は、「必ず本申請が必要」となる。


給付枠申請手続きの「本申請」は、7 月 31 日(金)から 8 月 21 日(金)まで。受領後、随時配分通知が実施される。仮枠申請の手続きは 7 月 30 日(木)17:00 で受付を終了していた。


Go To トラベル当初の発表では、仮枠申請後に「第 1 期申請」と「第 2 期申請」が分かれていたが、観光庁からの指示により、「第 1 期申請」と「第 2 期申請」を「本申請」に統合されており、注意が必要だ。


「本申請」の手続きは、Go To トラベル事務局公式サイト(事業者向け)の【本申請】用申請フォームから実施することができる。



給付枠申請手続き「本申請」について


給付枠申請手続き「本申請」の申請対象者、申請期間、申請に必要な書類等の詳細は以下の通り。


給付枠申請手続き

【申請対象者】

(ア)(4)①「給付金の給付対象となる商品の販売者」の旅行事業者等

(イ)(4)②「給付金の給付対象となる商品の販売者」の宿泊施設

(ウ)宿泊施設が直接受けた予約記録及び実績の集約管理及び給付枠管理を独立して適正に行える仕組みを有し、宿泊施設からの委託等を受けた第三者機関

※ 「②給付枠申請手続き」を申請した事業者は「①情報登録手続き」は不要です


【申請期間】

(ア)仮枠申請 2020 年 7 月 21 日(火)~7 月 30 日(木) ※受領後、随時配分通知

※ 仮枠申請をしている場合は、必ず本申請が必要となります。

(イ)本申請 2020 年 7 月 31 日(金)~8 月 21 日(金) ※受領後、随時配分通知


【申請方法】

(ア)Go To トラベル事務局公式サイト(事業者向け)からの申請

(イ)送付による申請(送付先は公式サイトにて掲載予定)

※配達状況の追跡ができる方法で送付してください。



【申請に必要な書類】

(ア)給付枠申請書(様式第7号の1又は2又は3)

(イ)取扱実績報告書兼販売計画書(様式第8号の1又は2)

(ウ)宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ

(エ)代理店リスト(様式第9号) ※旅行事業者で該当する場合のみ

(オ)Go To トラベル事業参加同意書(様式第6号の1又は2)

(カ)口座確認書(事業者用)(様式第3号)

(キ)前号の口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

(ク)その他事務局が必要と認める書類(直近の決算報告書等)


※ 仮枠申請については、上記のうち(ア)(オ)のみとします。


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