7 月 22 日からスタートした、Go To トラベルキャンペーンでは、旅行代金の 35% に相当する額の割引を受けることができます。割引分の還付を受けるためには、申請手続きが必要です。本ページでは還付手続きフローを解説していきます。
対象となる旅行は、2020 年 7 月 22 日から 8 月 31 日までの分(宿泊を伴う旅行の場合は、9 月 1 日チェックアウトまで)で、旅行者が直接、または事務局が指定する旅行業者等を経由した還付手続きにより、旅行代金の 35% に相当する分の還付を受けることができます。
なお、地域共通クーポンは、9 月以降の旅行での発行を予定しており、事後還付手続きの対象となる旅行については、地域共通クーポンの発行やこれに相当する金額(旅行代金の 15%)の給付を受けることはできません。
以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、事後申請により割引分の還付を受けることができます。
①Go To トラベルキャンペーン対象の旅行であること
②2020 年 7 月 22 日から 8 月 31 日までの分(宿泊を伴う旅行の場合は、9 月 1 日チェックアウトまで)の旅行であること
③旅行者が予約・購入した旅行事業者・オンライン予約サイト・宿泊施設で、Go To トラベル事業の割引適用された価格で旅行商品の販売が開始されていないこと
Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行は、旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)、民泊(住宅宿泊事業、特区民泊)などの宿泊商品のほか、宿泊を伴う旅行商品(募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行)が対象です。詳細はこちら。
7 月 22 日をまたぐ期間の旅行では、7 月 22 日前後で旅行代金を区別して確定できないパッケージツアーなどの場合、 7 月 22 日以降の旅行代金も含めて還付の対象外となります。また、東京都を目的地とする旅行及び東京都在住者により旅行も、還付の対象外です。
7 月 27 日以降は、準備が整った事業者からGo To トラベル事業による 35% 割引が適用された旅行商品の販売がスタートします。
Go To トラベルキャンペーン 事後還付手続き方法
還付手続きは、旅行の申込方法により異なります。旅行事業者(旅行会社・オンライン予約サイト)を通じたご予約で「事前決済」を行った場合は、支払いした旅行業者にご連絡ください。なお、日帰り旅行についてはすべて事務局への還付申請となります。
宿泊施設へ直接予約手続きをした場合やオンライン予約サイトを通じた予約で現地決済をした場合は、自身で事務局へ還付申請を行う必要があります。宿泊施設に準ずるもの(夜行フェリー、寝台列車、クルーズ)も事務局へ還付申請が必要です。
申請書類は、以下の通りです。「支払内訳がわかる書類」「宿泊証明書の交付依頼」は宿泊施設へ発行をご依頼ください。
【申請書類】
旅行者は以下の書類を提出することにより、事務局に還付申請を行ってください。
① 還付申請書(様式第 1 号)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
※寝台列車・夜行フェリー・クルーズの場合については、実際に乗車船したことを証明する書類
④ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号)
⑤ 口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1) ※旅行者本人名義の口座番号であること
※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要です。
※ 旅行業者等を通じて事前に宿泊料金が支払われている場合、宿泊施設での領収証発行はできません。
【還付申請期間】
<旅行業者等を通じた還付手続き>
旅行業者等が定める期間(遅くとも 2020 年 9 月 14 日までとする)
<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、 2020 年 8 月 14 日から 9 月 14 日まで
※ 還付には一定の期間を要します。
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行ってください。
【申請書類入手方法】
観光庁ウェブサイトより取得〔※当面〕
※準備が整い次第、Go To トラベル事業公式サイトより取得
URL:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)
【申請書類の送付先】
Go To トラベル事業事務局 宛
住 所:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)
電話番号:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)