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日本、出入国規制の緩和処置「ビジネストラック」の詳細明らかに 本邦活動計画書で入国直後からビジネス可能に


新型コロナウイルス感染症対策本部は、新型コロナウイルスの感染が収束しているベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国を対象に、各国と調整のうえ、段階的に出入国を認めることを決定した。


6 月 19 日の記者会見で、茂木外務大臣は「ベトナム、タイの方が、豪州、ニュージーランドよりは先になる」と述べ、ベトナム、タイから先に人の往来が相互に可能になる見通しを述べている。


政府によると、感染状況が落ち着いている入国拒否対象地域を対象国として、ビジネス上必要な人材等に対象者を限定して、対象国ごとに協議・調整を実施。日本国内外の感染状況等を総合的に勘案し、順次、協議が整い次第、対象国・地域を拡大する方針。


対象者は、経営・管理、技術者、技術技能・特定技能などビジネス上必要な人材などを対象に調整。入国時の PCR 検査、公共交通機関の利用自粛、14 日間の自宅などでの待機などの現行の水際対策に加え、入国前の PCR 検査証明、入国後 14 日間の位置情報の保存などの追加措置を求める。


日本人を含めた入国者が 14 日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、滞在場所や移動先、接触予定者などを記載した「本邦活動計画書」を提出することで、行動制限を緩和。入国直後からビジネス活動を可能とする。


日本人の出国については、相手国の要請次第で、出国前の PCR 検査証明などにより、相手国への入国や行動範囲を限定したビジネス活動の許容を協議する。また今後は、唾液 PCR 検査などの代替的な検査方法の導入等を始め、検査能力や体制を拡充するという。


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