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東京都の休業要請で、ホテル・旅館の宴会場も対象に 「感染拡大防止協力金」の創設も


東京都は 4 月 10 日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が出されたことを受けて、東京都の緊急事態措置として基本的に営業の休止を要請する業態・施設の一覧を発表した。


基本的に休止を要請する施設は、遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場、集会・展示施設、商業施設。集会・展示施設には、集会場、公会堂、展示場のほか博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館も含まれる。


大学、学習塾等及び、集会・展示施設、商業施設については、床面積の合計 1000 平米超の施設が対象となるが、特措法によらない協力依頼として、集会・展示施設についても適切な対応を求める。なお、休業要請の期間は、4 月 11 日~ 5 月 6 日まで。


ただし、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿等については社会生活を維持する上で必要な施設となり、休止要請の対象にはなっていない。



[東京都]基本的に休止を要請する施設 詳細





























遊興施設キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌー

ドスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、

カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等
大学・学習塾大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等

※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。
運動・遊技施設体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、

又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等
劇場劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設集会場、公会堂、展示場

博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。
商業施設生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。


 


東京都、「感染拡大防止協力金」を創設


東京都の要請や協力依頼に応じて、緊急事態措置期間中、全面的に協力する事業者への協力金として「感染拡大防止協力金」を創設した。


対象となるのは、東京都内に事業所がある中小事業者のうち、東京都の要請や協力依頼を受け、全面的に協力する企業。支給額は 50 万円で、2 店舗以上有する事業者は100 万円を支給する。支給方法などの詳細については検討中で、決まり次第、発表される。


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