民泊仲介サイト世界大手のAirbnb(エアービーアンドビー)は、民泊新法施行から180日となる12月10日を前に、年間180泊を超えて民泊の貸し出しを行うホストに対して、厳正な処置を行う方針であることを明らかにした。
民泊の届出を行うことで民泊の営業を可能にする住宅宿泊事業法では年間の営業日数が180日となっている。180泊を超えてAirbnbで引き続き予約の受け入れを行った場合の対応方法について、これまで明確になっていなかったが、業界最大手のAirbnbは厳正な処置を講じる。
180泊を超えて貸し出した場合の厳正な処置の具体的な内容について、Airbnbは「180泊を超える2019年3月31日までの予約のすべてをキャンセル」し、ホスト都合によるキャンセルとしてペナルティを貸す方針。
また、非掲載時から2019年3月31日までの間位、180泊を超えて非掲載にされた物件の再掲載を認めない。また、再掲載ができない結果、一度リスティングが非掲載になると、2019年4月1日以降の宿泊予約も受け入れることができなくなる。
180泊を超えて民泊の掲載を行った場合のペナルティは非掲載も含む内容で非常に重い。また、180泊を超える分の予約はすべてホスト都合にキャンセルされることからホストには金銭的なペナルティも課されることになる※。
ホスト都合による予約キャンセルのペナルティは金銭的な負担が発生するもので、チェックイン7日前までに解約した場合、次回の受取金から$50(約5,500円)、チェックイン7日前を切ってから解約の場合は次回の受取金から$100(約11,300円)差し引かれる。
※なお、30泊以上の「マンスリーマンション」などの賃貸借契約による予約は180泊の掲載には含まれない。